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○ 令和5年度薬価改定について 薬-1 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00057.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第195回 12/16)《厚生労働省》 |
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2.適用する算定ルール
骨子の記載案
② 新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)の特例的な適用
• 新薬創出等加算の対象となる医薬品であっても、企業要件や乖離率によって薬価が引き下がる場合がある。大
臣合意を踏まえ、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の適用後、現行薬価との価格差の相当
程度を特例的に加算し、従前の薬価と遜色ない水準とする。
• 上記の特例的な加算については、通常の加算と同様に取り扱い、その累積額を後発品の収載後等の薬価改定の
際には控除する。
現行薬価
<イメージ>
区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
今回の特例的な適用
(新薬創出等加算の適用後、現行
薬価との価格差の相当程度を特
例的に加算)
新薬創出等加算による加算
【参考】 新薬創出等加算の算定式
2
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
100
適用前の価格
×
80
× 加算係数
100
※)平均乖離率を超える品目については、80/100に代えて50/100を乗じる
加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従う
13
骨子の記載案
② 新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)の特例的な適用
• 新薬創出等加算の対象となる医薬品であっても、企業要件や乖離率によって薬価が引き下がる場合がある。大
臣合意を踏まえ、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の適用後、現行薬価との価格差の相当
程度を特例的に加算し、従前の薬価と遜色ない水準とする。
• 上記の特例的な加算については、通常の加算と同様に取り扱い、その累積額を後発品の収載後等の薬価改定の
際には控除する。
現行薬価
<イメージ>
区分Ⅰ
区分Ⅱ
区分Ⅲ
今回の特例的な適用
(新薬創出等加算の適用後、現行
薬価との価格差の相当程度を特
例的に加算)
新薬創出等加算による加算
【参考】 新薬創出等加算の算定式
2
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
100
適用前の価格
×
80
× 加算係数
100
※)平均乖離率を超える品目については、80/100に代えて50/100を乗じる
加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従う
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