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○ 令和5年度薬価改定について 薬-1 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00057.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第195回 12/16)《厚生労働省》
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2.適用する算定ルール
骨子の記載案
• 「収載後の外国平均価格調整」については、薬価収載時に参照できる外国価格がないなど一定の要件を満たす
品目について、薬価改定の際においても、1回に限り、外国平均価格調整を行うものであり、今回の改定にお
いて実施する。

【参考】収載後の外国平均価格調整

○ 次に掲げるすべてに該当する医薬品(平成30年3月以前に薬価収載された品目については、再算定の対象となったものに限
る)については、薬価改定の際においても、1回に限り、外国平均価格調整を行う。
① 原薬・製剤を輸入しているもの
② 原価計算方式により算定されたもの
③ 薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの
④ 薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの
○ ただし、患者負担が急激に増加するおそれがあること、外国と比べて低い価格であっても既に国内での販売が実施できてい
るものについて価格を調整する必要性に乏しいことなどを踏まえ、薬価改定時の外国平均価格調整においては、引上げ調整
は行わない。

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