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○ 令和5年度薬価改定について 薬-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00057.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第195回 12/16)《厚生労働省》
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(参考)前回の薬価専門部会(12月9日)における主な意見
改定対象範
囲等

改定対象範囲は、国民負担の軽減だけでなく医療現場への影響にも配慮すべき。価格乖離の大きな品目に限
定すべきで、少なくとも前回を超える範囲とすべきではない。
乖離率は例年並みであり、製薬企業のヒアリングを踏まえても特段の配慮が必要な状況ではない。改定対象
範囲を平均乖離率の0.625倍から0.5倍に広げ、それにより生じる財源で不採算品の対応をとることも一
案。
中間年改定は価格乖離の大きな品目を対象にするものであり、価格乖離に関わりなく特定の分野を改定対象
外とすることは不適切。

一定幅

改定の対象から外すことや、R3改定のコロナ特例(一定幅0.8%)のような一律の対応は不適切。
R3改定の一定幅0.8%のような一律の対応ではなく、関連する品目やカテゴリーに特化した対応をとるべき。

適用ルール

適用ルールは、R3改定と同様に実勢価改定と連動するものに限るべき。
適用ルールは、原則、診療報酬改定のある年と同様に扱うべき。特に新薬創出等加算の累積額控除と長期収
載品に関するルール(G1/G2等)は、実勢価改定と連動する要素があり適用すべき。

目下の課題
への対応

安定供給の改善につながるのであれば、不採算の品目については、価格の引上げも含め、既存ルールにとら
われず柔軟に対応すべき。
現在の安定供給の支障は多くが企業の法令違反に端を発しており、薬価上の対応だけで解決するものではな
く、産業構造も合わせて検討すべき。
日本の創薬環境を損なわない対応をとるべき。
ドラッグラグについては、R3改定でも適用した新薬創出等加算で対応できている。

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