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〇個別改定項目について 総-5 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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一般名処方加算2

7点

[経過措置]
[経過措置]
5 第1章又は第2章の規定にかか
(新設)
わらず、区分番号A001の注18、
区分番号A002の注10、区分番号
A243の注ただし書、区分番号F
100の注11及び区分番号F40
0の注9の規定による加算は、令和
5年12月31日までの間に限り、算定
できるものとする。
[施設基準]
[施設基準]
第七 投薬
第七 投薬
五 医科点数表区分番号F400に
(新設)
掲げる処方箋料の注9及び歯科点
数表区分番号F400に掲げる処
方箋料の注7に規定する一般名処
方加算の施設基準
薬剤の一般的名称を記載する処
方箋を交付する場合には、医薬品の
供給状況等を踏まえつつ、一般名処
方の趣旨を患者に十分に説明する
ことについて、当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示していること。

2.医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品使用体制加算に
ついて、後発医薬品の推進を図りながら、医薬品の安定供給に資する
取組を実施する場合の評価を見直す。









【後発医薬品使用体制加算】
[算定要件]
1 後発医薬品使用体制加算1 47

2 後発医薬品使用体制加算2 42

3 後発医薬品使用体制加算3 37

注 別に厚生労働大臣が定める施

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【後発医薬品使用体制加算】
[算定要件]
1 後発医薬品使用体制加算1 47

2 後発医薬品使用体制加算2 42

3 後発医薬品使用体制加算3 37

注 別に厚生労働大臣が定める施設