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〇個別改定項目について 総-5 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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【処方料】
【処方料】
[算定要件]
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行っ
険医療機関において投薬を行っ
た場合には、外来後発医薬品使用
た場合には、外来後発医薬品使用
体制加算として、当該基準に係る
体制加算として、当該基準に係る
区分に従い、1処方につき次に掲
区分に従い、1処方につき次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に
げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加
イ 外来後発医薬品使用体制加
算1 5点
算1 5点
ロ 外来後発医薬品使用体制加
ロ 外来後発医薬品使用体制加
算2 4点
算2 4点
ハ 外来後発医薬品使用体制加
ハ 外来後発医薬品使用体制加
算3 2点
算3 2点
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注9の規定にかかわらず、別に (新設)
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において
投薬を行った場合には、外来後発
医薬品使用体制加算として、注9
に規定する基準に係る区分に従
い、1処方につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加
算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加
算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加
算3 4点

[経過措置]
[経過措置]
5 第1章又は第2章の規定にかか
(新設)
わらず、区分番号A001の注18、
区分番号A002の注10、区分番号
A243の注ただし書、区分番号F
100の注11及び区分番号F40
0の注9の規定による加算は、令和
5年12月31日までの間に限り、算定

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