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〇個別改定項目について 総-5 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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できるものとする。
[施設基準]
第7 投薬
4 外来後発医薬品使用体制加算の
施設基準
(4)医科点数表区分番号F100に
掲げる処方料の注11及び歯科点数
表区分番号F100に掲げる処方
料の注9に規定する施設基準
イ 外来後発医薬品使用体制加算
に係る届出を行っている保険医
療機関であること。
ロ 医薬品の供給が不足した場合
に、医薬品の処方等の変更等に関
して十分な対応ができる体制が
整備されていること。
ハ イ及びロの体制に関する事項
並びに医薬品の供給状況によっ
て投与する薬剤を変更する可能
性があること及び変更する場合
には患者に十分に説明すること
について、当該保険医療機関の見
やすい場所に掲示していること。

[施設基準]
第7 投薬
4 外来後発医薬品使用体制加算の
施設基準
(新設)

4.医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、地域医療への貢献の観点か
ら、地域支援体制加算について、後発医薬品の使用促進を図りながら、
保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給に資する取組を
実施する場合の要件及び評価を見直す。

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