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〇個別改定項目について 総-5 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、後発医薬品使
用体制加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。以
下この区分番号において同じ。)
について、当該基準に係る区分に
従い、それぞれ入院初日に限り所
定点数に加算する。ただし、この
注本文の規定にかかわらず、別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関に入院し
ている患者については、この注本
文に規定する基準に係る区分に
従い、それぞれ入院初日に限り次
に掲げる点数を所定点数に加算
する。
イ 後発医薬品使用体制加算1
67点
ロ 後発医薬品使用体制加算2
62点
ハ 後発医薬品使用体制加算3
57点

基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含
む。)又は第3節の特定入院料のう
ち、後発医薬品使用体制加算を算定
できるものを現に算定している患
者に限る。)について、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ入院初日
に限り所定点数に加算する。

[経過措置]
[経過措置]
5 第1章又は第2章の規定にかか
(新設)
わらず、区分番号A001の注18、
区分番号A002の注10、区分番号
A243の注ただし書、区分番号F
100の注11及び区分番号F40
0の注9の規定による加算は、令和
5年12月31日までの間に限り、算定
できるものとする。

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