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〇個別改定項目について 総-5 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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(2) 後発医薬品調剤体制加
算3に係る届出を行った保
険薬局において調剤した場
合 50点
ハ 地域支援体制加算3
(1) 後発医薬品調剤体制加
算1又は2に係る届出を行
った保険薬局において調剤
した場合 18点
(2) 後発医薬品調剤体制加
算3に係る届出を行った保
険薬局において調剤した場
合 20点
二 地域支援体制加算4
(1) 後発医薬品調剤体制加
算1又は2に係る届出を行
った保険薬局において調剤
した場合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加
算3に係る届出を行った保
険薬局において調剤した場
合 42点
[経過措置]
[経過措置]
2 区分番号00の注12の規定によ
(新設)
る加算は、令和5年12月31日までの
間に限り、算定できるものとする。
[施設基準]
第15 調剤
4 地域支援体制加算の施設基準
(5) 調剤基本料の注12に規定する
施設基準
イ 地域支援体制加算に係る届出
を行っている保険薬局であるこ
と。
ロ 後発医薬品調剤体制加算に係
る届出を行っている保険薬局で
あること。
ハ 当該薬局の存する地域の保険
医療機関又は保険薬局(同一グル
ープの保険薬局を除く。)に対し
て在庫状況の共有、医薬品の融通

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[施設基準]
第15 調剤
4 地域支援体制加算の施設基準
(新設)