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〇個別改定項目について 総-5 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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【調剤基本料】
【調剤基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合に
険薬局において調剤した場合に
は、当該基準に係る区分に従い、
は、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数(注2に規定する
次に掲げる点数(注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局において調剤した場合には、
薬局において調剤した場合には、
それぞれの点数の100分の80に相
それぞれの点数の100分の80に相
当する点数)を所定点数に加算す
当する点数)を所定点数に加算す
る。
る。
イ 地域支援体制加算1 39点
イ 地域支援体制加算1 39点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ハ 地域支援体制加算3 17点
ハ 地域支援体制加算3 17点
ニ 地域支援体制加算4 39点
ニ 地域支援体制加算4 39点
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注5の規定にかかわらず、別に (新設)
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険薬局において調剤
した場合には、次に掲げる点数
(注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局において
調剤した場合には、それぞれの点
数の100分の80に相当する点数)
を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1
(1) 後発医薬品調剤体制加
算1又は2に係る届出を行
った保険薬局において調剤
した場合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加
算3に係る届出を行った保
険薬局において調剤した場
合 42点
ロ 地域支援体制加算2
(1) 後発医薬品調剤体制加
算1又は2に係る届出を行
った保険薬局において調剤
した場合 48点

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