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資料1 医療提供体制の改革に関する意見(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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このため、本年 11 月に取りまとめられた「医療法人の経営情報のデー
タベースの在り方に関する検討会」の報告書に基づき、医療法人の経営情
報を把握・分析し、医療機関の経営状況を踏まえた政策の企画・立案に活
用するとともに、医療の現状と実態を国民に丁寧に説明するため、新たな
制度として医療法人の経営情報を収集してデータベースを構築するべき
ではないか。



新たな制度の対象については、施行後に決算期を迎える医療法人から対
象として、施行時期は 2023 年度の可能な範囲で早期とすべきではないか。



なお、職種別の給与費については、医療現場の負担等を踏まえ、任意報
告事項とすべきとの意見があった一方で、公的価格評価検討委員会からの
職種別給与費データは確実に提出すべきとの要請を踏まえ、制度発足時は
任意報告事項とするが、施行後早期に提出状況を評価し、義務化も含め検
討すべきではないかとの意見があった。こうした意見に鑑み、制度発足時
は任意の報告事項としつつ、制度施行後の状況を踏まえ、必要な対応につ
いて引き続き検討すべきではないか。

② 地域医療連携推進法人の活用促進
○ 法人立・個人立といった違いに関わらず、参加医療機関において病床融
通や人事交流等の取組を通じた連携が重要であるが、現状、個人立の医療
機関については地域医療連携推進法人に参加できない、また、地域医療連
携推進法人の事務手続きの負担が大きいといった課題がある。


地域医療構想の推進のため、個人立を含めた医療機関がヒト(医師等)
やモノ(医療機器等)の融通を通じた連携を可能とする新類型を設け、個
人立医療機関の参加を可能とするため、以下の見直しを行うべきではない
か。
・ 個人立医療機関は個人用資産と医療資産の分離が困難であること等に
鑑み、カネ(資金)の融通(「出資」「資金の貸付」)は不可とする。
・ カネの融通をしない場合には、公認会計士又は監査法人による外部監
査を不要とし、また、参加法人が重要事項を決定する場合の意見照会の
うち、一部を不要とする。



その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和すべき
ではないか。
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