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資料1 医療提供体制の改革に関する意見(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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する具体的方策を検討し、結果を公表すべきではないか。その際には、多
様な機能を一人の医師・一つの医療機関だけで担うことは現実的ではなく、
個々の医療機関の機能強化に加え、医療機関の適切な連携を通じて、機能
の充実強化を図ることが重要である。また、強化された機能については、
医療機能情報提供制度において随時反映し、国民・患者に分かりやすく提
供すべきではないか。
○
その際、在宅医療や介護サービス事業者との連携などについて、介護保
険法に基づく市町村介護保険事業計画や医療介護総合確保法に基づく計
画との関係についても検討すべきではないか。
○
なお、報告を求める具体的な機能については、報告する医療機関が診療
所である場合に加え、病院である場合も含めて、今後、有識者や専門家等
の参画を得て、さらに詳細を検討すべきではないか。他院を支援する意向
も、不足する機能の充足に活かすことが考えられる。その際には、以下の
意見があったことに留意すべきではないか。
・ 個々の医療機関の機能を向上させるため、一定の報告基準を国が統一
的に定めるべき。
・ 研修の受講を必須とすべき。
・ 医療機関からの報告だけでは不十分であり公的な認定によって一定の
質を担保する仕組みを設けるべき。
・ 全人的な診療に対応できる総合力を有する医師は重要である。
・ 大病院から患者を逆紹介させる仕組みを機能させるために必要である。
○
都道府県が、地域の協議の場において検討する具体的方策については、
例えば、以下のような事項が考えられるのではないか。
・ 病院勤務医が地域で開業し地域医療を担うための研修や支援の企画実
施(例えば在宅酸素療法、在宅緩和ケア、主治医意見書の書き方等。研
修先の斡旋や研修中の受け持ち患者の診療支援も考えられる。)
・ 地域で不足する機能を担うことを既存又は新設の医療機関に要請
・ 医療機関同士の連携の強化(グループ診療、遠隔医療やオンライン資
格確認の活用等)
・ 在宅医療を積極的に担う医療機関や在宅医療の拠点の整備
・ 多職種連携の推進
・ 地域医療連携推進法人の設立活用(個人立を含めた医療機関の連携を
可能とする新類型を設ける。)
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様な機能を一人の医師・一つの医療機関だけで担うことは現実的ではなく、
個々の医療機関の機能強化に加え、医療機関の適切な連携を通じて、機能
の充実強化を図ることが重要である。また、強化された機能については、
医療機能情報提供制度において随時反映し、国民・患者に分かりやすく提
供すべきではないか。
○
その際、在宅医療や介護サービス事業者との連携などについて、介護保
険法に基づく市町村介護保険事業計画や医療介護総合確保法に基づく計
画との関係についても検討すべきではないか。
○
なお、報告を求める具体的な機能については、報告する医療機関が診療
所である場合に加え、病院である場合も含めて、今後、有識者や専門家等
の参画を得て、さらに詳細を検討すべきではないか。他院を支援する意向
も、不足する機能の充足に活かすことが考えられる。その際には、以下の
意見があったことに留意すべきではないか。
・ 個々の医療機関の機能を向上させるため、一定の報告基準を国が統一
的に定めるべき。
・ 研修の受講を必須とすべき。
・ 医療機関からの報告だけでは不十分であり公的な認定によって一定の
質を担保する仕組みを設けるべき。
・ 全人的な診療に対応できる総合力を有する医師は重要である。
・ 大病院から患者を逆紹介させる仕組みを機能させるために必要である。
○
都道府県が、地域の協議の場において検討する具体的方策については、
例えば、以下のような事項が考えられるのではないか。
・ 病院勤務医が地域で開業し地域医療を担うための研修や支援の企画実
施(例えば在宅酸素療法、在宅緩和ケア、主治医意見書の書き方等。研
修先の斡旋や研修中の受け持ち患者の診療支援も考えられる。)
・ 地域で不足する機能を担うことを既存又は新設の医療機関に要請
・ 医療機関同士の連携の強化(グループ診療、遠隔医療やオンライン資
格確認の活用等)
・ 在宅医療を積極的に担う医療機関や在宅医療の拠点の整備
・ 多職種連携の推進
・ 地域医療連携推進法人の設立活用(個人立を含めた医療機関の連携を
可能とする新類型を設ける。)
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