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参考資料1-1 かかりつけ医機能が発揮される制度整備について ※令和4年12 月5日第94 回社会保障審議会医療部会資料1-1、参考資料)(PDF:13,629KB) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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現行の医療機能情報提供制度について
【医療法】
第六条の三 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等
の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表
しなければならない。
【医療法施行規則(省令)】
別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣
が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならな
い事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める身近な地域にお
ける日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、病院に
ついては、第五号に掲げるものを除く。
一
二
三
四
五
六
七
八
日常的な医学管理及び重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅医療支援、介護等との連携
適切かつ分かりやすい情報の提供
地域包括診療加算の届出
地域包括診療料の届出
小児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出
具体性に乏しいとの指摘
診療報酬点数であり、理解しづらいとの指摘
4
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【医療法】
第六条の三 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等
の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表
しなければならない。
【医療法施行規則(省令)】
別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣
が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならな
い事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める身近な地域にお
ける日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、病院に
ついては、第五号に掲げるものを除く。
一
二
三
四
五
六
七
八
日常的な医学管理及び重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅医療支援、介護等との連携
適切かつ分かりやすい情報の提供
地域包括診療加算の届出
地域包括診療料の届出
小児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出
具体性に乏しいとの指摘
診療報酬点数であり、理解しづらいとの指摘
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