よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】次期プラン 骨子(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30033.html |
出典情報 | 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会() |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
えられる。
なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、これらのほか、
健康増進法第9条第1項に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する
指針の定めるところによる。
<食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識
の普及に関する事項>
一 基本的な考え方
健康増進には、国民の意識と行動の変容が重要であることから、国民の主体的な取組を支
援するため、国民に対する十分かつ的確な情報提供が必要である。このため、情報提供を行
う際には、科学的知見に基づき、分かりやすく、国民の健康増進の取組に結び付きやすい魅
力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫する。さらに、個人の生活習慣に関する情報
に加え、社会環境の重要性についても認識を高めるよう工夫する。また、正しい知識の普及
を通じて、健康増進に係るスティグマの解消に努める。
情報提供に当たっては、マスメディア、ホームページやSNS、学校教育、健康相談等多
様な経路を活用するとともに、対象者の特性に応じた効果的な働きかけを、複数の方法を組
み合わせて行うことが重要である。あわせて、国民に対して、様々な媒体で流布されている
情報には、誤った情報や著しく偏った不適切な情報が含まれうることについて注意喚起を行
う。また、情報取得や意思疎通に配慮が必要な者を含めあらゆる国民が正しい情報にアクセ
スできるような環境整備に努める。
国は、地方公共団体や民間企業等が参画するプラットフォームも活用し、正しい知識の普
及に努める。地方公共団体は、地域の実情に応じた取組を行う。
二
健康増進普及月間等
9月を健康増進普及月間とし、国、地方公共団体、企業、民間団体等が行う様々なイベン
トや広報活動等の普及啓発活動等を通じ、国民の自覚を高めるほか、社会全体で健康づくり
を支え合う環境を醸成するための健康増進の取組を一層促進することとする。
また、当該取組が一層効果的となるよう、併せて、食生活改善普及運動を9月に実施する。
加えて、女性の健康問題に対する意識を高めるため、3月1日から7日を女性の健康週間
とし、たばこ・受動喫煙対策をさらに推進するため、5月 31 日から6月6日を禁煙週間と
する。
健康増進普及月間、食生活改善普及運動、女性の健康週間及び禁煙週間(以下「健康増進
普及月間等」という。)の実施に当たっては、地域の実情に応じた課題を設定し、健康に関
心の薄い者も含めてより多くの住民が参加できるように工夫するよう努めることが必要で
ある。また、地域における活動のほか、国、地方公共団体、企業、民間団体等が相互に協力
して、健康増進普及月間等の重点的かつ効果的な実施を図る。
6
なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、これらのほか、
健康増進法第9条第1項に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する
指針の定めるところによる。
<食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識
の普及に関する事項>
一 基本的な考え方
健康増進には、国民の意識と行動の変容が重要であることから、国民の主体的な取組を支
援するため、国民に対する十分かつ的確な情報提供が必要である。このため、情報提供を行
う際には、科学的知見に基づき、分かりやすく、国民の健康増進の取組に結び付きやすい魅
力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫する。さらに、個人の生活習慣に関する情報
に加え、社会環境の重要性についても認識を高めるよう工夫する。また、正しい知識の普及
を通じて、健康増進に係るスティグマの解消に努める。
情報提供に当たっては、マスメディア、ホームページやSNS、学校教育、健康相談等多
様な経路を活用するとともに、対象者の特性に応じた効果的な働きかけを、複数の方法を組
み合わせて行うことが重要である。あわせて、国民に対して、様々な媒体で流布されている
情報には、誤った情報や著しく偏った不適切な情報が含まれうることについて注意喚起を行
う。また、情報取得や意思疎通に配慮が必要な者を含めあらゆる国民が正しい情報にアクセ
スできるような環境整備に努める。
国は、地方公共団体や民間企業等が参画するプラットフォームも活用し、正しい知識の普
及に努める。地方公共団体は、地域の実情に応じた取組を行う。
二
健康増進普及月間等
9月を健康増進普及月間とし、国、地方公共団体、企業、民間団体等が行う様々なイベン
トや広報活動等の普及啓発活動等を通じ、国民の自覚を高めるほか、社会全体で健康づくり
を支え合う環境を醸成するための健康増進の取組を一層促進することとする。
また、当該取組が一層効果的となるよう、併せて、食生活改善普及運動を9月に実施する。
加えて、女性の健康問題に対する意識を高めるため、3月1日から7日を女性の健康週間
とし、たばこ・受動喫煙対策をさらに推進するため、5月 31 日から6月6日を禁煙週間と
する。
健康増進普及月間、食生活改善普及運動、女性の健康週間及び禁煙週間(以下「健康増進
普及月間等」という。)の実施に当たっては、地域の実情に応じた課題を設定し、健康に関
心の薄い者も含めてより多くの住民が参加できるように工夫するよう努めることが必要で
ある。また、地域における活動のほか、国、地方公共団体、企業、民間団体等が相互に協力
して、健康増進普及月間等の重点的かつ効果的な実施を図る。
6