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医療提供体制の改革に関する意見 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html
出典情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html
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医療提供体制の改革に関する意見
令和4年 12 月 28 日
社会保障審議会医療部会
社会保障審議会医療部会においては、医療提供体制の改革について、審議を重
ねて来たところであるが、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり医療提供体制
の改革に関する意見を取りまとめた。
厚生労働省においては、本部会の意見を踏まえ、医療提供体制の改革に必要な
事項について、更に所要の検討を進め、医療法等の改正を行うなど、改革に取り
組み、着実にその実施を図られたい。
1 基本的な考え方
○ 今般の新型コロナウイルス感染症への対応においては、行政による事前の
準備が十分でなかったため、全国的な感染拡大による急速な医療ニーズの増
大に直面し、それぞれの地域において、通常医療との両立を含め機能する保
健医療提供体制を早急に構築することが求められる中で、平時から入院・外
来・在宅にわたる医療機能の分化・強化と連携を図ることにより、地域医療
全体を視野に入れて必要な医療を連携やネットワークにより提供していく
ことの重要性が改めて認識された。
○ 一方、この間も少子高齢化は着実に進みつつあり、今後、さらなる高齢者
の増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中で、医療資源には限りがあるこ
とを踏まえ、地域によって大きく異なる「人口構造の変化」に対し、機能分
化と連携、人材の確保を一層重視した国民目線での提供体制の改革を進め、
コロナ禍における関係者の密接な意思疎通や役割分担・連携の模索の経験・
教訓も活かしながら、地域ごとに必要な医療を必要なときに受けられる体制
を確保していくことが喫緊の課題である。
○ このため、2040 年頃まで続く高齢化への対応とあわせて、人口減少に対
応した全世代型の社会保障制度を構築していくという基本理念の下で医療
提供体制の改革を推進する必要がある。
(1)感染症発生・まん延時の医療の確保
○ 改正感染症法・医療法に基づき、次の感染症発生・まん延時に確実な医療
の提供を確保するため、平時からの計画的な体制整備を推進する必要がある
(未知の感染症への対応について、全ての医療機関に感染症医療を行うこと
を一律に求めることは困難であり、都道府県と平時に協定を締結する仕組み
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