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医療提供体制の改革に関する意見 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html
出典情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html
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(2)医療法人制度の見直し
① 医療法人の経営情報のデータベース構築
○ 医療法人は、医療機関の開設主体として地域医療の安定的かつ継続的な
確保を目的に医療法によって設立が認められた法人であり、その責務とし
て、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質
の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要
な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならないとさ
れている。


このため、医療法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算
書、関係事業者との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定め
る書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならないとさ
れ、これを社員又は評議員及び債権者に対して閲覧に供するとともに、都
道府県知事への届出を行うこととされている。また、届け出られた事業報
告書等については、都道府県知事が請求者に対して閲覧に供することとさ
れている。



厚生労働省では、この事業報告書等について、令和4年3月に医療法施
行規則を改正2し、アップロードによる届出を可能とし、都道府県における
インターネットの利用その他適切な方法による閲覧(令和5年4月施行)
を行うこととしたところであり、事業報告書等のデジタル化に向けた取組
を進めている。



一方、我が国では、高齢人口の増加や医療の高度化などによって国民医
療費が年々増加していることに加えて、今後、生産年齢人口の急激な減少
への対応や医療資源の地域格差など医療制度上克服すべき課題がある。ま
た、新型コロナウイルスの感染拡大初期において、感染拡大による医療機
関の経営への影響を把握することが困難だったことにより、新型コロナウ
イルス感染症に対応する医療機関への迅速な支援や国民への情報提供が
十分ではなかったという課題もある。



こうした医療を取り巻く課題に対応する政策を進めるためには、医療の
置かれている現状と実態を表すために必要な情報を収集し、政策の企画・
立案に活用するとともに、国民に対して丁寧に説明していくことが必要で
ある。

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医療法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 58 号)
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