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医療提供体制の改革に関する意見 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html |
出典情報 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html |
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組を進めるとともに、ICT の利活用等を通じて医療分野における DX を推
進し、関係施策の着実な実施を通じて、引き続き医療現場における業務の
負担軽減、効率化に取り組むこととしてはどうか。
(医師の確保について)
○ 平成 30 年医療法改正により、医療計画において、医師の確保に関する
事項を追記することとし、都道府県は令和元年度までに PDCA サイクルに
基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」を策定し、
医師の派遣調整や大学への寄附講座設置等の取組を進めるとともに、その
他の取組とも連携しながら医師偏在対策を行っている。
○
第8次医療計画における医師確保計画の策定に当たり、三次医療圏及び
二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するための医
師偏在指標等について、三師統計で用いる医師届出票の記載事項の充実化
を踏まえ、精緻化を図るべきではないか。
(歯科医師の確保について)
○ 地域の歯科医療提供体制の状況や、歯科専門職の配置状況の把握を行っ
た上で、医科歯科連携における歯科の果たす役割を認識し、病院の規模や
種類に応じて地域の歯科専門職を病院において活用することや、病院と歯
科診療所等の連携を推進することなど、地域の実情を踏まえた取組を進め
るべきではないか。また、歯科専門職確保のための地域医療介護総合確保
基金の積極的な活用を進めるべきではないか。
(薬剤師の確保について)
○ 薬剤師の資質向上の観点に加え、薬剤師確保の観点から、病院薬剤師及
び薬局薬剤師それぞれの役割、薬剤師の就労状況の把握及び地域の実情に
応じた薬剤師の確保策を講じること、地域医療介護総合確保基金の積極的
な活用、都道府県の薬務主管課と医療政策主管課が連携して取り組むべき
ではないか。
また、取組の検討及び実施に当たっては、都道府県、都道府県薬剤師会・
病院薬剤師会、関係団体等が連携して取り組むべきではないか。
(看護職員の確保について)
○ 看護職員の確保を推進するため、第 8 次医療計画において、以下の取組
を実施すべきである。
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進し、関係施策の着実な実施を通じて、引き続き医療現場における業務の
負担軽減、効率化に取り組むこととしてはどうか。
(医師の確保について)
○ 平成 30 年医療法改正により、医療計画において、医師の確保に関する
事項を追記することとし、都道府県は令和元年度までに PDCA サイクルに
基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」を策定し、
医師の派遣調整や大学への寄附講座設置等の取組を進めるとともに、その
他の取組とも連携しながら医師偏在対策を行っている。
○
第8次医療計画における医師確保計画の策定に当たり、三次医療圏及び
二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するための医
師偏在指標等について、三師統計で用いる医師届出票の記載事項の充実化
を踏まえ、精緻化を図るべきではないか。
(歯科医師の確保について)
○ 地域の歯科医療提供体制の状況や、歯科専門職の配置状況の把握を行っ
た上で、医科歯科連携における歯科の果たす役割を認識し、病院の規模や
種類に応じて地域の歯科専門職を病院において活用することや、病院と歯
科診療所等の連携を推進することなど、地域の実情を踏まえた取組を進め
るべきではないか。また、歯科専門職確保のための地域医療介護総合確保
基金の積極的な活用を進めるべきではないか。
(薬剤師の確保について)
○ 薬剤師の資質向上の観点に加え、薬剤師確保の観点から、病院薬剤師及
び薬局薬剤師それぞれの役割、薬剤師の就労状況の把握及び地域の実情に
応じた薬剤師の確保策を講じること、地域医療介護総合確保基金の積極的
な活用、都道府県の薬務主管課と医療政策主管課が連携して取り組むべき
ではないか。
また、取組の検討及び実施に当たっては、都道府県、都道府県薬剤師会・
病院薬剤師会、関係団体等が連携して取り組むべきではないか。
(看護職員の確保について)
○ 看護職員の確保を推進するため、第 8 次医療計画において、以下の取組
を実施すべきである。
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