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医療提供体制の改革に関する意見 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html |
出典情報 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html |
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報提供のあり方を検討することが必要である。
○
これまでも医療機能情報提供制度において、かかりつけ医機能に関する
国民や患者への情報提供が行われているが、当部会における議論において
も、情報提供項目について、内容の具体性に乏しい、あるいは診療報酬点
数そのままでは理解しづらいため、実際に医療機関を選択するツールとし
ては不十分といった指摘があったところである。
○
このため、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する
医療機関を適切に選択できるよう、医療機能情報提供制度を以下のとおり
刷新すべきではないか。
・ 医療法第6条の2第3項において、国民は、
「医療提供施設の機能に応
じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなけ
ればならない」こととされていることも踏まえ、その選択に資するべく
「かかりつけ医機能」の定義を法定化する。
・ かかりつけ医機能の定義は、現行の医療法施行規則1において「身近な
地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医
療機関の機能」とされていることを踏まえた内容とする。
・ 医療機関は、国民・患者による医療機関の選択に役立つ情報及び医療
機関間の連携に係る情報を都道府県に報告するとともに、都道府県知事
は、報告された「かかりつけ医機能」に関する情報を国民・患者に分か
りやすく提供する。
・ このため、情報提供項目を見直すとともに都道府県ごとに公表されて
いる医療機関に関する情報について全国統一のシステムを導入する。
(参考:情報提供項目のイメージ(案)
)
◆対象者の別(高齢者、障害者、子どもなど)
◆日常的によくある疾患への幅広い対応
◆医療機関の医師がかかりつけ医機能に関して受講した研修など
◆入退院時の支援など他の医療機関との連携の具体的内容
◆休日・夜間の対応を含めた在宅医療や介護との連携の具体的内容
○
1
なお、具体的な項目の内容等については、今後、有識者や専門家等の参
画を得て、さらに詳細を検討することとしてはどうか。その際、項目につ
いてはその意味合いが国民に十分に理解されるように、住民・患者目線で
医療法施行規則別表第一第二の項第一号イ
5
○
これまでも医療機能情報提供制度において、かかりつけ医機能に関する
国民や患者への情報提供が行われているが、当部会における議論において
も、情報提供項目について、内容の具体性に乏しい、あるいは診療報酬点
数そのままでは理解しづらいため、実際に医療機関を選択するツールとし
ては不十分といった指摘があったところである。
○
このため、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する
医療機関を適切に選択できるよう、医療機能情報提供制度を以下のとおり
刷新すべきではないか。
・ 医療法第6条の2第3項において、国民は、
「医療提供施設の機能に応
じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなけ
ればならない」こととされていることも踏まえ、その選択に資するべく
「かかりつけ医機能」の定義を法定化する。
・ かかりつけ医機能の定義は、現行の医療法施行規則1において「身近な
地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医
療機関の機能」とされていることを踏まえた内容とする。
・ 医療機関は、国民・患者による医療機関の選択に役立つ情報及び医療
機関間の連携に係る情報を都道府県に報告するとともに、都道府県知事
は、報告された「かかりつけ医機能」に関する情報を国民・患者に分か
りやすく提供する。
・ このため、情報提供項目を見直すとともに都道府県ごとに公表されて
いる医療機関に関する情報について全国統一のシステムを導入する。
(参考:情報提供項目のイメージ(案)
)
◆対象者の別(高齢者、障害者、子どもなど)
◆日常的によくある疾患への幅広い対応
◆医療機関の医師がかかりつけ医機能に関して受講した研修など
◆入退院時の支援など他の医療機関との連携の具体的内容
◆休日・夜間の対応を含めた在宅医療や介護との連携の具体的内容
○
1
なお、具体的な項目の内容等については、今後、有識者や専門家等の参
画を得て、さらに詳細を検討することとしてはどうか。その際、項目につ
いてはその意味合いが国民に十分に理解されるように、住民・患者目線で
医療法施行規則別表第一第二の項第一号イ
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