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新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000897776.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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について検討すること。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る周産期医療の着実な整備について」(令和3年8月 23 日付け医政発 0823 第 16 号厚生労働省医政局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822486.pdf
○都道府県調整本部においては、積極的に受け入れていただいた医療機関において、災害時小児周産期リエゾンや周産期の専門家等と協力し、新型コロナウイルスに感染した妊産婦の状態により、妊産婦・新生児等の搬送及び転院が必要となった場合は、医療機関間での搬送、転院調整を行う体制を確保いただきたいこと。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について(確認依頼)」(令和3年8月 20 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822038.pdf
○患者を診察するスペースの拡充のための設備整備については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金のうち、「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」等の活用が可能であること。
(参考)「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療
分)に関するQ&A(第 15 版)について」(令和4年2月8日付け事務
連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000894441.pdf
○また、新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、
・ 入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、ハイリスク妊娠管理加算を算定でき、この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき 20 日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、21 日目以降も算定できること。
・ 分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、ハイリスク分娩管理加算を算定でき、この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき8日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、9日目以降も算定できること。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取
扱いについて(その 58)」(令和3年8月 27 日付け事務連絡)
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(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る周産期医療の着実な整備について」(令和3年8月 23 日付け医政発 0823 第 16 号厚生労働省医政局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822486.pdf
○都道府県調整本部においては、積極的に受け入れていただいた医療機関において、災害時小児周産期リエゾンや周産期の専門家等と協力し、新型コロナウイルスに感染した妊産婦の状態により、妊産婦・新生児等の搬送及び転院が必要となった場合は、医療機関間での搬送、転院調整を行う体制を確保いただきたいこと。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について(確認依頼)」(令和3年8月 20 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822038.pdf
○患者を診察するスペースの拡充のための設備整備については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金のうち、「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」等の活用が可能であること。
(参考)「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療
分)に関するQ&A(第 15 版)について」(令和4年2月8日付け事務
連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000894441.pdf
○また、新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、
・ 入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、ハイリスク妊娠管理加算を算定でき、この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき 20 日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、21 日目以降も算定できること。
・ 分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、ハイリスク分娩管理加算を算定でき、この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき8日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、9日目以降も算定できること。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取
扱いについて(その 58)」(令和3年8月 27 日付け事務連絡)
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