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新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000897776.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ついて」(令和3年8月 13 日付け(令和4年1月 18 日一部改正)事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000883316.pdf
○社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間について、検査を組み合わせることで、5日目に解除という取扱いとしたこと。当該濃厚接触者が従事する医療機関で濃厚接触者の待機期間解除のためにPCR検査又は抗原定量検査を実施(他の民間検査機関等への委託によりこれらの検査を実施している場合を除く。)している場合に限り、4,5日目の抗原定性検査キットを用いた検査に代えて、5日目に PCR 検査又は抗原定量検査を実施し、陰性を確認した場合も、待機期間を解除して差し支えないこと。
また、無症状であり、毎日業務前に検査で陰性が確認され ていること
等の場合には、待機期間中であっても医療の従事が可能であること。
(参考)「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和3年8月 13 日付け(令和4年1月 18 日一部改正)事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000883316.pdf
(参考)「B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」
(令和3年 11月 30 日付け(令和4年2月2日一部改正)事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000892311.pdf
(参考)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日一部改正)事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf
○医 療従事者の家族が濃厚接触者となった場合又は小学校等の休業等
のために子どもの世話が必要になった場合には、地域の医療提供体制を維持するため、都道府県ナースセンター等を活用し、代替要員の確保に努めること。また、都道府県内の病院内保育所等が臨時・追加的に学童保育を実施した際に、追加的に人員を配置することに要する経費の財政支援(小学校の臨時休校等に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業)を積
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https://www.mhlw.go.jp/content/000883316.pdf
○社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間について、検査を組み合わせることで、5日目に解除という取扱いとしたこと。当該濃厚接触者が従事する医療機関で濃厚接触者の待機期間解除のためにPCR検査又は抗原定量検査を実施(他の民間検査機関等への委託によりこれらの検査を実施している場合を除く。)している場合に限り、4,5日目の抗原定性検査キットを用いた検査に代えて、5日目に PCR 検査又は抗原定量検査を実施し、陰性を確認した場合も、待機期間を解除して差し支えないこと。
また、無症状であり、毎日業務前に検査で陰性が確認され ていること
等の場合には、待機期間中であっても医療の従事が可能であること。
(参考)「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和3年8月 13 日付け(令和4年1月 18 日一部改正)事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000883316.pdf
(参考)「B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」
(令和3年 11月 30 日付け(令和4年2月2日一部改正)事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000892311.pdf
(参考)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日一部改正)事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf
○医 療従事者の家族が濃厚接触者となった場合又は小学校等の休業等
のために子どもの世話が必要になった場合には、地域の医療提供体制を維持するため、都道府県ナースセンター等を活用し、代替要員の確保に努めること。また、都道府県内の病院内保育所等が臨時・追加的に学童保育を実施した際に、追加的に人員を配置することに要する経費の財政支援(小学校の臨時休校等に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業)を積
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