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新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000897776.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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数超過入院について、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び
医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成 18年3月 23 日付け保医発第 0323003 号厚生労働省保険局医療課長通知)の第1の2の減額措置は適用されないこと。
②新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置下においては、当該措
置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する
全ての保険医療機関において、上記の減額措置は適用されないこと。

③緊急事態宣言下又はまん延防止等重点措置下でなくとも、新型コロ
ナウイルス感染症患者等を受け入れた等の条件を満たす保険医療機関
において、上記の減額措置は適用されないこと。

(参考)新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて(再周知)(令和3年4月 21 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000771481.pdf

④保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者等を定数超過入院
させた場合等については、原則、実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定すること。

(参考)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
について(令和2年2月 14 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599662.pdf

○都道府県においては、地域において必要な診療体制が確保されるよ
う、医療機関に対し、医療従事者が濃厚接触者となった場合も、毎日業務前の検査での陰性確認などの要件を満たす等により、濃厚接触者の待機期間中であっても、 医療に従事することが可能である旨を周知しつつ、積極的な働きかけを行うこと等を検討すること。

(参考)「オミクロン株の感染流行に対応した臨時の医療施設等の開設準備及び医療機関における診療機能の維持・継続について 」(令和4年1月 19 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000883896.pdf
(参考)「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応に

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