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新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000897776.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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https://www.mhlw.go.jp/content/000824860.pdf
○災害時小児周産期リエゾン等を含めた医療、行政、福祉等の関係者で周産期医療協議会等を開催し、新型コロナウイルスに感染した妊産婦の状態(合併症の有無、妊娠週数等)や新型コロナウイルス感染症の重症度を考慮した、受け入れ医療機関の設定や輪番等の構築、母体搬送、新生児搬送等が必要となった場合の搬送手段等に関して協議し(令和3年8月 20 日付け事務連絡)、今般の感染状況に応じた妊産婦における医療提供体制を検討・構築すること。なお、早急な協議開催、新型コロナウイルスの感染拡大防止および参加者の負担軽減のため、オンラ イン等を積極的に利用すること。
また、都道府県は、災害時小児周産期リエゾン、周産期の専門家等に
対し必要に応じて都道府県調整本部等への参加を要請 し、災害時小児周産期リエゾン、周産期の専門家等は、妊産婦・新生児等の搬送及び転院が必要となった場合は、医療機関間での搬送、転院調整を行うこと。

(参考)「新型コロナウイルス感染症に対応したがん患者・透析患者・障
害児者・妊産婦・小児に係る医療提供体制について」(令和2年4月 14
日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622010.pdf
<その他、留意いただきたい事項>
○妊産婦については、地域において、妊産婦等の専門治療および新型コロナウイルス感染症患者の受入れが可能な医療機関を設定し、 当該医療機関と必要な調整を行った上で、搬送体制の整 備及び病床の確保を行うとともに、他の医療機関への周知を行うこと。

(参考)「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について 」(令和2年3月1日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000601816.pdf
○以下の①~④を、新型コロナウイルスに感染した妊産婦を管理可能であると考えられる関係医療機関に周知し、妊産婦を受け入れることができる病床を可能な限り確保すること。

①緊急事態宣言下においては、全国全ての保険医療機関において、定

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