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参考資料2-2 RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)_Ver.7.0_新 旧対照表_調査会からの変更点 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30320.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第24回 1/24)《厚生労働省》 |
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令和5年1月24日
令和4年度第24回 医薬品等安全対策部会安全対策調査会
参考資料2-2
RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)新旧対照表
ページ
2022 年 5 月 24 日調査会後修正箇所
項目
2022 年 5 月 24 日調査会時
変更理由
(下線部:改訂・追加箇所)
4
1. 背景
(中略)この管理手順は、医薬品リスク管理計画の追加のリス
(中略)この管理手順は、医薬品リスク管理計画の追加のリス
調査会の日
ク最小化策に位置付けられる。通常、医薬品の安全対策は製造
ク最小化策に位置付けられる。通常、医薬品の安全対策は製造
程を追記。文
販売業者毎・製品毎に実施されるところではあるが、当該薬剤
販売業者毎・製品毎に実施されるところではあるが、当該薬剤
言の軽微修
の管理手順が製造販売業者毎にあることは医療関係者及び患
の管理手順が製造販売業者毎にあることは医療関係者及び患
正。
者の負担になると考えられた。そのため、厚生労働省は「サリ
者の負担になると考えられた。そのため、厚生労働省は「サリ
ドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」の中
ドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」の中
で RevMate を複数の製造販売業者で共同利用 するための 手
で RevMate を複数の製造販売業者で共同利用できる手順を
順 として 検討した。この検討結果を受け、2022 年 5 月 24 日
検討した。この検討結果を受け、202〇年〇月〇日の第〇回医
の令和 4 年度第 4 回 医薬品等安全対策部会安全対策調査会で
薬品等安全対策部会安全対策調査会で「レナリドミド・ポマリ
「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順 7 版」として 了
ドミド適正管理手順 7 版」として承認された。
U
U
U
U
U
U
U
承された 。
U
12
7.5. 医療機関が
RevMate には登録しないが、 医療機関が 登録する情報 (以
RevMate には登録しないが、医療機関内で登録する情報は以
RevMate 第
登録する情報
下、医療機関登録情報) は以下の通りとする。(中略)
下の通りとする。
(中略)
三者評価委
以降を「18.3.追跡調査」の項に移動
不要薬剤の回収や妊娠患者のフォローアップ等、適正使用の
員会からの
確保や保健衛生の観点から製造販売業者による患者又は薬剤
指摘を受け、
管理者への直接連絡が必要な場合には、処方医師から製造販
内容を修正
売業者に患者及び薬剤管理者の医療機関登録情報の提供を行
し「18.3.追跡
う。
調査」の項に
U
U
U
U
U
移動。
25
17. 医 療 機 関 か
医療関係者は、以下の事象が発現した場合、直ちに製造販売業
医療関係者は、以下の事象が発現した場合、直ちに製造販売業
RevMate 第
ら製造販売業者
者へ報告し、その後の経過情報等の情報収集に協力する。
者へ報告し、その後の経過情報等の情報収集に協力する。製造
三者評価委
販売業者は RevMate センターに以下の事象を入手したことを
員会からの
への緊急報告
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令和4年度第24回 医薬品等安全対策部会安全対策調査会
参考資料2-2
RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)新旧対照表
ページ
2022 年 5 月 24 日調査会後修正箇所
項目
2022 年 5 月 24 日調査会時
変更理由
(下線部:改訂・追加箇所)
4
1. 背景
(中略)この管理手順は、医薬品リスク管理計画の追加のリス
(中略)この管理手順は、医薬品リスク管理計画の追加のリス
調査会の日
ク最小化策に位置付けられる。通常、医薬品の安全対策は製造
ク最小化策に位置付けられる。通常、医薬品の安全対策は製造
程を追記。文
販売業者毎・製品毎に実施されるところではあるが、当該薬剤
販売業者毎・製品毎に実施されるところではあるが、当該薬剤
言の軽微修
の管理手順が製造販売業者毎にあることは医療関係者及び患
の管理手順が製造販売業者毎にあることは医療関係者及び患
正。
者の負担になると考えられた。そのため、厚生労働省は「サリ
者の負担になると考えられた。そのため、厚生労働省は「サリ
ドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」の中
ドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」の中
で RevMate を複数の製造販売業者で共同利用 するための 手
で RevMate を複数の製造販売業者で共同利用できる手順を
順 として 検討した。この検討結果を受け、2022 年 5 月 24 日
検討した。この検討結果を受け、202〇年〇月〇日の第〇回医
の令和 4 年度第 4 回 医薬品等安全対策部会安全対策調査会で
薬品等安全対策部会安全対策調査会で「レナリドミド・ポマリ
「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順 7 版」として 了
ドミド適正管理手順 7 版」として承認された。
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承された 。
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7.5. 医療機関が
RevMate には登録しないが、 医療機関が 登録する情報 (以
RevMate には登録しないが、医療機関内で登録する情報は以
RevMate 第
登録する情報
下、医療機関登録情報) は以下の通りとする。(中略)
下の通りとする。
(中略)
三者評価委
以降を「18.3.追跡調査」の項に移動
不要薬剤の回収や妊娠患者のフォローアップ等、適正使用の
員会からの
確保や保健衛生の観点から製造販売業者による患者又は薬剤
指摘を受け、
管理者への直接連絡が必要な場合には、処方医師から製造販
内容を修正
売業者に患者及び薬剤管理者の医療機関登録情報の提供を行
し「18.3.追跡
う。
調査」の項に
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移動。
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17. 医 療 機 関 か
医療関係者は、以下の事象が発現した場合、直ちに製造販売業
医療関係者は、以下の事象が発現した場合、直ちに製造販売業
RevMate 第
ら製造販売業者
者へ報告し、その後の経過情報等の情報収集に協力する。
者へ報告し、その後の経過情報等の情報収集に協力する。製造
三者評価委
販売業者は RevMate センターに以下の事象を入手したことを
員会からの
への緊急報告
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