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参考資料2-2 RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)_Ver.7.0_新 旧対照表_調査会からの変更点 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30320.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第24回 1/24)《厚生労働省》 |
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RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)新旧対照表
報が提供され、製造販売業者から患者及び薬剤管理者に直接
連絡の上、追跡調査を行うことがある。
27
21. 情報の管理
及び個人情報の
保護
U
製造販売業者 が取得、収集、保有、使用する 患者、処方
U
U
ブリストルマイヤーズスクイブが取得、収集、保有、使用
医師、責任薬剤師等の 個人に関する情報については、 患
する個人に関する情報については、「レナリドミド・ポマリ
者、処方医師、責任薬剤師等に 通知又は公表されている
ドミド治療に関する同意書(様式17~19)」にも記載のとお
RevMate 運営の目的で利用されるものとし、それ以外の他の
り、ブリストルマイヤーズスクイブのプライバシーポリシー
目的には使用しない。また、得られた情報は 製造販売業者の
に基づき、患者に通知又は公表されているRevMate運営の目
プライバシーポリシー及び 社内基準に基づき、厳重に管理さ
的で利用されるものとし、それ以外の他の目的には使用しな
れる。ただし、行政より情報提供を求められた場合はこれら
い。また、得られた情報は社内基準に基づき、厳重に管理さ
の限りではない。
れる。ただし、行政より情報提供を求められた場合はこれら
U
U
U
U
U
なお、以下のいずれかに該当する場合は、第三者へ開示す
の限りではない。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、第三者へ開示す
ることがある。
• 開示することに同意が得られた場合
ることがある。
• 個人が識別できない状態(統計情報など)で開示する場合
• 開示することに同意が得られた場合
• 予め 製造販売業者 との間で秘密保持契約を締結している
• 個人が識別できない状態(統計情報など)で開示する場合
企業及び業務委託先等において利用目的を遂行するため
• 予めブリストル マイヤーズ スクイブとの間で秘密保持
U
U
必要な限度において開示する場合
契約を締結している企業及び業務委託先等において利用
• 法令により、又は裁判所、警察等の公的機関・監督官庁か
ら開示を求められた場合
目的を遂行するため必要な限度において開示する場合
• 法令により、又は裁判所、警察等の公的機関・監督官庁か
ら開示を求められた場合
- 3-
主体を製造
販売業者に
修正。個人情
報保護の対
象者を具体
的に記載。
報が提供され、製造販売業者から患者及び薬剤管理者に直接
連絡の上、追跡調査を行うことがある。
27
21. 情報の管理
及び個人情報の
保護
U
製造販売業者 が取得、収集、保有、使用する 患者、処方
U
U
ブリストルマイヤーズスクイブが取得、収集、保有、使用
医師、責任薬剤師等の 個人に関する情報については、 患
する個人に関する情報については、「レナリドミド・ポマリ
者、処方医師、責任薬剤師等に 通知又は公表されている
ドミド治療に関する同意書(様式17~19)」にも記載のとお
RevMate 運営の目的で利用されるものとし、それ以外の他の
り、ブリストルマイヤーズスクイブのプライバシーポリシー
目的には使用しない。また、得られた情報は 製造販売業者の
に基づき、患者に通知又は公表されているRevMate運営の目
プライバシーポリシー及び 社内基準に基づき、厳重に管理さ
的で利用されるものとし、それ以外の他の目的には使用しな
れる。ただし、行政より情報提供を求められた場合はこれら
い。また、得られた情報は社内基準に基づき、厳重に管理さ
の限りではない。
れる。ただし、行政より情報提供を求められた場合はこれら
U
U
U
U
U
なお、以下のいずれかに該当する場合は、第三者へ開示す
の限りではない。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、第三者へ開示す
ることがある。
• 開示することに同意が得られた場合
ることがある。
• 個人が識別できない状態(統計情報など)で開示する場合
• 開示することに同意が得られた場合
• 予め 製造販売業者 との間で秘密保持契約を締結している
• 個人が識別できない状態(統計情報など)で開示する場合
企業及び業務委託先等において利用目的を遂行するため
• 予めブリストル マイヤーズ スクイブとの間で秘密保持
U
U
必要な限度において開示する場合
契約を締結している企業及び業務委託先等において利用
• 法令により、又は裁判所、警察等の公的機関・監督官庁か
ら開示を求められた場合
目的を遂行するため必要な限度において開示する場合
• 法令により、又は裁判所、警察等の公的機関・監督官庁か
ら開示を求められた場合
- 3-
主体を製造
販売業者に
修正。個人情
報保護の対
象者を具体
的に記載。