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参考資料3:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針見直しの方向性について(取りまとめ)(パブリック・コメント参考資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |
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1.R3改正個情法を踏まえた指針のあり方に係る論点
(1)地方公共団体に関する全国的な共通ルールの規定
<個情法との関係の整理>
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)の一部施行の
予定に伴い、地方公共団体の個人情報保護制度について、従来は個別の条例で規律されていたものを、
統合後の法に基づく全国共通ルールとして、行政機関及び独立行政法人等に対して本年4月より適用さ
れているものと同様の規律を適用し、地方公共団体に対する規律についても、解釈運用・監視監督を委
員会が一元的に担う仕組みを整備することとされた(令和5年4月1日施行予定)。
<現行指針における取扱い>
➢
人を対象とする生命科学・医学系研究が実施される地方公共団体の機関(議会を除く。以下同じ。
)
及び地方独立行政法人についても「研究機関」に含まれ(指針第2⑾のガイダンス参照)、指針の適
用対象となる。
➢
もっとも、インフォームド・コンセントを受ける手続等(以下「IC手続」という。
)に関しては、
個人情報保護法(以下「個情法」という。
)上の規律が民間部門と公的部門で異なっており、指針に
おいては主に民間部門の規律について言及している。公的部門の規律については、この指針の他に
個情法第5章、ガイドラインや条例等を参照する必要がある(指針第8の1のガイダンス参照)。
≪論点≫
●
上記の個情法改正を踏まえ、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人について、指針においてどの
ような規定を置くべきか。
【方向性】
〇
下記業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、原則として民間部
門の規律が適用され(次ページ参照)、基本的に指針の対象は下記業務のいずれかに該当することか
ら、現行の指針を踏襲するべき。
・地方公共団体の機関が行う、病院、診療所、及び大学の運営の業務
・地方独立行政法人のうち、試験研究等を主たる目的とするもの、大学等の設置・管理及び病院事業
の経営を目的とするものが行う業務
〇
上記以外の公的部門の規律のみが適用される地方公共団体の機関・地方独立行政法人について、個情
法、ガイドラインや条例等を参照する旨を記載するべき。
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(1)地方公共団体に関する全国的な共通ルールの規定
<個情法との関係の整理>
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)の一部施行の
予定に伴い、地方公共団体の個人情報保護制度について、従来は個別の条例で規律されていたものを、
統合後の法に基づく全国共通ルールとして、行政機関及び独立行政法人等に対して本年4月より適用さ
れているものと同様の規律を適用し、地方公共団体に対する規律についても、解釈運用・監視監督を委
員会が一元的に担う仕組みを整備することとされた(令和5年4月1日施行予定)。
<現行指針における取扱い>
➢
人を対象とする生命科学・医学系研究が実施される地方公共団体の機関(議会を除く。以下同じ。
)
及び地方独立行政法人についても「研究機関」に含まれ(指針第2⑾のガイダンス参照)、指針の適
用対象となる。
➢
もっとも、インフォームド・コンセントを受ける手続等(以下「IC手続」という。
)に関しては、
個人情報保護法(以下「個情法」という。
)上の規律が民間部門と公的部門で異なっており、指針に
おいては主に民間部門の規律について言及している。公的部門の規律については、この指針の他に
個情法第5章、ガイドラインや条例等を参照する必要がある(指針第8の1のガイダンス参照)。
≪論点≫
●
上記の個情法改正を踏まえ、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人について、指針においてどの
ような規定を置くべきか。
【方向性】
〇
下記業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、原則として民間部
門の規律が適用され(次ページ参照)、基本的に指針の対象は下記業務のいずれかに該当することか
ら、現行の指針を踏襲するべき。
・地方公共団体の機関が行う、病院、診療所、及び大学の運営の業務
・地方独立行政法人のうち、試験研究等を主たる目的とするもの、大学等の設置・管理及び病院事業
の経営を目的とするものが行う業務
〇
上記以外の公的部門の規律のみが適用される地方公共団体の機関・地方独立行政法人について、個情
法、ガイドラインや条例等を参照する旨を記載するべき。
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