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参考資料3:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針見直しの方向性について(取りまとめ)(パブリック・コメント参考資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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[参考]関連規定
個情法第2条第 11 項
この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。


行政機関



地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)



独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八
条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで
並びに第百二十五条第二項において同じ。)



地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの
又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。
第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から
第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)

個情法第 58 条


個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条か
ら第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
一 別表第二に掲げる法人


地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的
とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的と
するもの



次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連
情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱
事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二
条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。
一 地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する
病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営

地方独立行政法人法第 21 条
地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。


試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当
該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を
行うこと。



大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと並びに当該大学又は大学及び高等専
門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
施する者に対し、出資を行うこと。



主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営
すること。
イ~ト (略)
チ 病院事業
リ (略)
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