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参考資料3:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針見直しの方向性について(取りまとめ)(パブリック・コメント参考資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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[参考]公的部門の機関、法人等の種別と規律の適用関係1
個人情報等の取扱 個人情報ファイル 開示、訂正、利用停 匿名加工情報に関

国の行政機関

独立行政法人等

い等に関する規律

簿に関する規律

公的部門の規律

公的部門の規律

(第5章第2節)

(第5章第3節)

止等に関する規律

する規律

公的部門の規律

公的部門の規律

(第5章第4節)

(第5章第5節)

公的部門の規律
(第5章第2節)

別表第二に掲げる
法人及び(独)労働 民間部門の規律
者 健 康 安 全 機 構 (第4章)※2、3
※1
地方公共団体の機関

公的部門の規律
(第5章第2節)
公的部門の規律

病院、診療所、及び 民間部門の規律
大学の運営の業務
地方独立行政法人

(第5章第3節)

(第4章)※2、3 ※第 75 条のみ
公的部門の規律
(第5章第2節)

試験研究等を主た
る目的とするもの、
大学等の設置・管理 民間部門の規律
及 び 病 院 事 業 の 経 (第4章)※2、3
営を目的とするも

※1

独立行政法人労働者健康安全機構については、病院の運営の業務に限る。

※2

保有個人データに関する事項の公表等(第 32 条)並びに開示、訂正等及び利用停止等(第 33 条~第 39 条)に関する規定は
適用されない。

※3

1

民間の事業者である匿名加工情報取扱事業者等の義務(第4節)に関する規定は適用されない。

第2回生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 資料1(個人情報保護員会事務局説明資料)

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