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参考資料3:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針見直しの方向性について(取りまとめ)(パブリック・コメント参考資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |
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フォームド・コンセントを求めなければならない。このような研究に関しては、同意を得ることが不可能か実行
できない例外的な場合があり得る。このような状況では研究倫理委員会の審議と承認を得た後に限り研究が行わ
れ得る。
第6回合同会議(書面協議)における意見
意見内容
○ 新たに作成する仮名加工情報については、容易に同意を取得できる場合にまで同意不要とすべきで
はないことから、同意取得困難要件の解釈について明示した上で、同意取得困難要件を課すべきで
はないか。
【方向性】
〇
仮名加工情報を研究に用いる場合については、当該情報が個人情報であるか否かにかかわらず、引き
続き、既に仮名加工情報として作成されているものを用いる場合に限りIC手続を不要とすべき。
新たに作成する仮名加工情報を研究に用いる場合は、公衆衛生例外などの例外規定に該当しない場合
であっても、オプトアウトも可とするべき。
〇
仮名加工情報を取り扱う場合の同意取得困難要件については、個情法上、仮名加工情報の目的変更に
ついては同意不要とされていることから、引き続き、課さないこととすべき。
〇
仮名加工情報を自機関利用する場合に同意取得困難要件がないことと均衡を図る観点から、匿名加工
情報を自機関利用する場合についても、同意取得困難要件を外すべき。
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できない例外的な場合があり得る。このような状況では研究倫理委員会の審議と承認を得た後に限り研究が行わ
れ得る。
第6回合同会議(書面協議)における意見
意見内容
○ 新たに作成する仮名加工情報については、容易に同意を取得できる場合にまで同意不要とすべきで
はないことから、同意取得困難要件の解釈について明示した上で、同意取得困難要件を課すべきで
はないか。
【方向性】
〇
仮名加工情報を研究に用いる場合については、当該情報が個人情報であるか否かにかかわらず、引き
続き、既に仮名加工情報として作成されているものを用いる場合に限りIC手続を不要とすべき。
新たに作成する仮名加工情報を研究に用いる場合は、公衆衛生例外などの例外規定に該当しない場合
であっても、オプトアウトも可とするべき。
〇
仮名加工情報を取り扱う場合の同意取得困難要件については、個情法上、仮名加工情報の目的変更に
ついては同意不要とされていることから、引き続き、課さないこととすべき。
〇
仮名加工情報を自機関利用する場合に同意取得困難要件がないことと均衡を図る観点から、匿名加工
情報を自機関利用する場合についても、同意取得困難要件を外すべき。
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