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参考資料4:「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(概要)」パブリック・コメント意見一覧 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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<概要以外への意見>
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意見内容

1

見直しの方向性について
(取りまとめ)

2頁
R3改正個情法を踏まえた指
針のあり方に係る論点(1)地
方公共団体に関する全国的な
共通ルールの規定

〇(前略)「基本的に指針の対象は下記業務のいずれかに該当する」として,病院,大学,独立行政法人等が掲げてあるが,当センターのような,独立行政法人化されていない
地方衛生研究所などの研究機関も指針の対象である。
これらの機関に対しては,「個情法、ガイドラインや条例等を参照」することとされているが,次に例示するとおり,個人情報取扱事業者(個情法第16条第2項に規定)に該当しな
い学術研究機関等(個情法第16条第8項に規定)が指針やガイダンスから外されると,研究倫理に係る規定やその運用方針を示すものが多方面にわたることになり運用がかなり困
難になる。
また,これまで,個情法の改正により,学術研究機関等に係る個人情報保護に係る例外規定について,民間事業者に対する規律に統一するとしてきた国の方針とも違ってくる。
ついては,指針やガイダンスにおいて,独立行政法人化されていない地方公共団体が運営する「人を対象とする生命科学・医学系研究機関」を全て対象とするよう取り扱われたい。
なお,「個情法、ガイドラインや条例等を参照」することとしているが,個人情報保護に関する規律を統合することが個情法改正の目的であり,本県もそうであるが,個人情報保護条
例等は令和5年4月までに廃止されるものと考える。
【例示】
独立行政法人化されていない地方衛生研究所は,学術研究機関等に該当するものの個人情報取扱事業者ではないため,個情法第59条に規定する「学術研究機関等の責務」を
負わないがそれで良いか。
【根拠規定等】
〇 地方衛生研究所
地方衛生研究所設置要綱(平成9年3月14日厚生省発健政第26号厚生事務次官通知「地方衛生研究所の機能強化について」
1 設置の目的
地方衛生研究所は、地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、都道府県又は指定都市における科学的かつ技術的中核として、関係行政部局、保
健所等と緊密な連携の下に、調査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行うことを目的とする。
〇 学術研究機関等
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年11月(令和4年9月一部改正)個人情報保護委員会)」29ページ「国公立・私立大学、公益法
人等の研究所等の学術研究を主たる目的として活動する機関」
〇 学術例外に係る個情法改正の趣旨
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関編)(令和4年1月(令和4年9月一部改正)個人情報保護委員会)」4ページ(3法の目的)「医療分
野や学術分野に関係する公的機関に対して適用される規律は、官民連携による社会課題の解決の必要性を踏まえ、規律の不均衡の是正による円滑な官民連携の実現のために、
民間事業者に対する規律に統一。」

2

見直しの方向性について
(取りまとめ)

7頁
2.インフォームド・コンセントのあ
り方に係る論点(1)仮名加
工情報の利用に係るインフォーム
ド・コンセント手続

・仮名加工情報はイノベーションを促進する観点で導入されたものであり、第三者提供や識別行為を禁止することで研究対象者の権利利益を不当に侵害しないよう配慮している。従っ
て個情法では新たに作成する仮名加工情報についても同意不要としているが、これ対して倫理指針でオプトアウトを上乗せ要求する合理的理由は見当たらないのではないか。「新たに
作成する仮名加工情報についても、IC手続きは不要。ただし研究者が自発的にオプトアウト等を行うことは妨げない」、という記載にしてはどうか。
・仮名加工情報を新規に作成する場合は、加工基準を満たすことの他、仮名加工情報として取り扱う意図が必要であることから、加工作業のタイミングと法令上仮名加工情報としての
取り扱い開始となるタイミングにはずれがありうる。もしオプトアウトを課す場合、どの時点で実施すべきか研究者が混乱するのではないか。

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