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資料51-1-2:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針改正案 (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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第51回生命倫理・安全部会

資料 51-1-2

令和5年2月8日

























ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針改正案

ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針
ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針
目次 (略)
目次 (略)
第1章 総則
第1章 総則
第1 目的
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上並びに遺伝性又は先天性疾
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏
患の病態の解明及び治療の方法の開発に資する研究の重要性を
まえつつ、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のうち、ヒ
踏まえつつ、当該研究(基礎的研究であるものに限る。)のう
ト受精胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるもの
ち、ヒト受精胚の作成を行うもの(第4章の第1の1の⑴の①
を含む。)(第4章の第1の1の⑴の①及び③、3の⑴の④並
及び③並びに⑵、3の⑴の④及び⑵の③及び⑤並びに4の⑸の
びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)につ
①のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受
いて、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な
精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当
観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めること
該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることにより、その
により、その適正な実施を図ることを目的とする。
適正な実施を図ることを目的とする。
第2 定義
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次の
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次の
とおりとする。
とおりとする。
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 卵子間核置換技術
(新設)
卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子
に移植した後に受精させる技術をいう。
⑷~⒂ (略)
⑶~⒁ (略)
第3 研究の要件
第3 研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとする。
配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の
⑴ 受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶
生殖補助医療の向上に資するものに限るものとする。
子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の

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