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資料51-1-2:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針改正案 (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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⑹・⑺ (略)
⑹・⑺ (略)
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)
第5章 研究の手続
第5章 研究の手続
第1 研究計画の実施
第1 研究計画の実施
1 (略)
1 (略)
2 こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認
2 こども家庭庁長官及び文部科学大臣の確認等

⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たって
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たって
は、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家
は、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家
庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認を受ける
庭庁長官及び文部科学大臣の確認を受けるものとする。
ものとする。
⑵ (略)
⑵ (略)
3 (略)
3 (略)
第2 研究計画の変更
第2 研究計画の変更
⑴~⑷ (略)
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、
当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁
当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁
長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認を受けるもの
長官及び文部科学大臣の確認を受けるものとする。
とする。
⑹ ⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる
⑹ ⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる
書類をこども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣
書類をこども家庭庁長官及び文部科学大臣に提出するもの
に提出するものとする。
とする。
①~③ (略)
①~③ (略)
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は(10)に掲げる事項を変
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は(10)に掲げる事項を変
更したときは、その旨をこども家庭庁長官、文部科学大臣
更したときは、その旨をこども家庭庁長官及び文部科学大
及び厚生労働大臣に届け出るものとする。
臣に届け出るものとする。
第3 研究の進行状況の報告
第3 研究の進行状況の報告
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速
やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこど
やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこど
も家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出する
も家庭庁長官及び文部科学大臣に提出するものとする。
ものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れそ
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れそ
の他こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣が
の他こども家庭庁長官及び文部科学大臣が必要と認める措
必要と認める措置に協力するものとする。
置に協力するものとする。

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