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資料51-1-2:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針改正案 (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にあ
る提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任者は、イ
ンフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧
力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思決定を行うこ
とができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフ
ォームド・コンセントに係る説明を補助する者を置くものとす
る。この場合において、当該説明を補助する者は、次に掲げる
要件を満たすものとする。

生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にあ
る提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任者は、イ
ンフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧
力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思決定を行うこ
とができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフ
ォームド・コンセントに係る説明を補助する者を置くものとす
る。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生
殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。
)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ (略)
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有
していること。
(新設)

⑴ (略)
⑵ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロ
に定める事項に関し深い知識を有していること。
イ 生殖補助医療研究を行う場合 生殖補助医療及び生殖
補助医療研究
(新設)
ロ 遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合 生殖補助医療
及び遺伝性又は先天性疾患研究
第4・第5 (略)
第4・第5 (略)
第4章 研究の体制
第4章 研究の体制
第1 研究機関
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
げる基準に適合するものとする。
①・② (略)
①・② (略)
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又
はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有するこ
と。

③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能
力を有すること。

④~⑦ (略)

④~⑦ (略)

⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合につ
いて準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」

(新設)

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