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資料51-1-2:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針改正案 (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又
はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる研究及び遺伝性又は先天性疾患研究に関連するヒト
又は動物の受精胚の作成に関する十分な専門的知識及び
経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる
場合にあっては、ヒト受精胚の作成において卵子間核置
換技術を用いるミトコンドリア病研究に関する倫理的な
識見を有すること。
⑤ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる
場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚の作成において
卵子間核置換技術を用いる研究及び遺伝性又は先天性疾
患研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関する
十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑶ 研究実施者は、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒ
ト若しくは動物の受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及
び経験を有する者でなければならない。
4 研究機関の倫理審査委員会
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たす
ものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に
審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければなら
ない。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議
(②及び③において「会議」という。)の成立要件につ
いても同様とする。
イ~ハ (略)
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有す
る者及び提供者の医療に主として関わった医師(第2
の2の⑴の②及び第3において「主治医」という。)
その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しない
こと。
②~⑦ (略)

⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱
いに関する倫理的な識見及び経験を有する者でなければな
らない。
4 研究機関の倫理審査委員会
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たす
ものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に
審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければなら
ない。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議
(②及び③において「会議」という。)の成立要件につ
いても同様とする。
イ~ハ (略)
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有す
る者及び主治医その他の配偶子の提供に携わる者が審
査に参加しないこと。

②~⑦ (略)

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