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資料51-1-2:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針改正案 (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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とあるのは、「遺伝性又は先天性疾患研究」と読み替える
ものとする。ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術
を用いるミトコンドリア病研究を行う場合にあっては、こ
の規定により読み替えて準用する⑴(③の規定を除く。)
の規定のほか、ヒト又は動物の受精胚の作成において卵子
間核置換技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的
能力を有することとする。
⑶ (略)

⑵ (略)

2 (略)

2 (略)

3 研究責任者等

3 研究責任者等

⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に
掲げる要件を満たさなければならない。

⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならな
い。

① (略)

① (略)

② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識
見を有すること。

② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を
用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有する
こと。

③ (略)

③ (略)

④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又
はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有するこ
と。

④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経
験を有すること。

⑵ 研究責任者は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合に
は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する倫理的な識見
並びに十分な専門的知識及び経験を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究に関する倫
理的な識見を有すること。

(新設)

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