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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30919.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第83回 2/16)《厚生労働省》 |
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1
第 1の1⑴ の 研 究計 画 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載
しなければならない。
⑴~ (25) (略)
(26) 被験 者か ら 取 得 さ れ た 試 料 ・ 情 報 に つ い て 、 被 験 者
等から 同意を 受 ける 時 点 で は 特 定 さ れ な い 将 来 の 研 究
のため に用い ら れる 可 能 性 又 は 他 の 研 究 機 関 に 提 供 す
る可能 性があ る 場合 に は 、 そ の 旨 及 び 同 意 を 受 け る 時
点にお いて想 定 され る 研 究 の 内 容 並 び に 実 施 さ れ る 研
究及び提供先に関する情報を被験者等が確認する方法
(27) ・ (28) (略)
2 (略)
第3 (略)
第3節 倫理審査委員会
第1 (略)
第2 倫理審査委員会の役割・責務等
1 役割・責務
⑴~⑶ (略)
⑷ 倫 理審査委 員 会の 委 員 及 び そ の 事 務 に 従 事 す る 者 は
、⑴の 規定に よ り審 査 を 行 っ た 遺 伝 子 治 療 等 臨 床 研 究
に関連 する情 報 の漏 え い 等 、 被 験 者 等 の 人 権 を 尊 重 す
る観点 又は遺 伝 子治 療 等 臨 床 研 究 の 実 施 上 の 倫 理 的 妥
当性若 しくは 科 学的 合 理 性 若 し く は 審 査 の 中 立 性 若 し
くは公 正性の 観 点か ら 重 大 な 懸 念 が 生 じ た こ と を 知 っ
た場合 には、 速 やか に 倫 理 審 査 委 員 会 の 設 置 者 に 報 告
しなければならない。
1
2
第3
第3節
第1
第2
1
⑸ (略)
2~4 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
第1の1⑴の研究計画書には、次に掲げる事項を記載
しなければならない。
⑴~ (25) (略)
(26) 被 験 者 か ら 取 得 さ れ た 試 料 ・ 情 報 に つ い て 、 被 験 者
等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究
のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供す
る可能性がある場合には、その旨及び同意を受ける時
点において想定される研究の内容
(27) ・ (28) (略)
(略)
(略)
倫理審査委員会
(略)
倫理審査委員会の役割・責務等
役割・責務
⑴~⑶ (略)
⑷ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は
、⑴の規定により審査を行った遺伝子治療等臨床研究
に関連する情報の漏えい等、被験者等の人権を尊重す
る観点又は遺伝子治療等臨床研究の実施上の倫理的妥
当性若しくは科学的合理性若しくは審査の中立性若し
くは公正性の観点から重大な懸念が生じた場合には、
速やかに倫理審査委員会の設置者に報告しなければな
らない。
⑸ (略)
2~4 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
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第 1の1⑴ の 研 究計 画 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載
しなければならない。
⑴~ (25) (略)
(26) 被験 者か ら 取 得 さ れ た 試 料 ・ 情 報 に つ い て 、 被 験 者
等から 同意を 受 ける 時 点 で は 特 定 さ れ な い 将 来 の 研 究
のため に用い ら れる 可 能 性 又 は 他 の 研 究 機 関 に 提 供 す
る可能 性があ る 場合 に は 、 そ の 旨 及 び 同 意 を 受 け る 時
点にお いて想 定 され る 研 究 の 内 容 並 び に 実 施 さ れ る 研
究及び提供先に関する情報を被験者等が確認する方法
(27) ・ (28) (略)
2 (略)
第3 (略)
第3節 倫理審査委員会
第1 (略)
第2 倫理審査委員会の役割・責務等
1 役割・責務
⑴~⑶ (略)
⑷ 倫 理審査委 員 会の 委 員 及 び そ の 事 務 に 従 事 す る 者 は
、⑴の 規定に よ り審 査 を 行 っ た 遺 伝 子 治 療 等 臨 床 研 究
に関連 する情 報 の漏 え い 等 、 被 験 者 等 の 人 権 を 尊 重 す
る観点 又は遺 伝 子治 療 等 臨 床 研 究 の 実 施 上 の 倫 理 的 妥
当性若 しくは 科 学的 合 理 性 若 し く は 審 査 の 中 立 性 若 し
くは公 正性の 観 点か ら 重 大 な 懸 念 が 生 じ た こ と を 知 っ
た場合 には、 速 やか に 倫 理 審 査 委 員 会 の 設 置 者 に 報 告
しなければならない。
1
2
第3
第3節
第1
第2
1
⑸ (略)
2~4 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
第1の1⑴の研究計画書には、次に掲げる事項を記載
しなければならない。
⑴~ (25) (略)
(26) 被 験 者 か ら 取 得 さ れ た 試 料 ・ 情 報 に つ い て 、 被 験 者
等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究
のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供す
る可能性がある場合には、その旨及び同意を受ける時
点において想定される研究の内容
(27) ・ (28) (略)
(略)
(略)
倫理審査委員会
(略)
倫理審査委員会の役割・責務等
役割・責務
⑴~⑶ (略)
⑷ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は
、⑴の規定により審査を行った遺伝子治療等臨床研究
に関連する情報の漏えい等、被験者等の人権を尊重す
る観点又は遺伝子治療等臨床研究の実施上の倫理的妥
当性若しくは科学的合理性若しくは審査の中立性若し
くは公正性の観点から重大な懸念が生じた場合には、
速やかに倫理審査委員会の設置者に報告しなければな
らない。
⑸ (略)
2~4 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
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