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【資料1】標準様式例及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に係る諮問について(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)(抄)

5.個別分野の取組
<医療・介護・感染症対策>
(5) 利用者のケアの充実が図られ専門職が力を発揮できる持続的な介護制度の構築

No.19 介護分野におけるローカルルール等による手続負担の軽減
【a,b,e,f:令和4年度措置、c:(前段)令和7年度措置、(後段):令和4年度上期措置、
d:令和7年度措置】
a 厚生労働省は、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者が介護保険法の関係法令の
規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書、指導監査関連文書に
ついて、介護事業者は国が定める様式に基づいて作成の上、国が定める書類を添付して手続等を行うことと
するための所要の法令上の措置を講ずる。その際、具体的な様式・添付書類を検討するに当たっては、現行
の標準様式及び標準添付書類に準拠することを基本とする。また、国が定める様式及び添付書類には押印又
は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に対して押印又は署名を求めることがないよ
う要請する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設
けることを妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様
式・添付書類を使用することを妨げない。
b 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づいて地方公共団体に対して行う手続につ
いて、その簡素化や利便性向上に係る国や地方公共団体に対する要望を随時に提出できる専用の窓口を設け
る。当該要望については、介護事業者、地方公共団体関係者及び中立的な学識経験者の3者のバランスのと
れた員数によって構成される会議体で改善等の対応を検討する仕組を構築し、内容及び件数、処理状況を整
理し、公表する。地方公共団体に対する要望については、必要に応じて当該地方公共団体に対する助言等を
行う。
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