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【資料1】標準様式例及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に係る諮問について(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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改正内容(案)の具体的なイメージ
(例)サービス提供体制強化加算に関する届出書

現状の取扱い
⚫ 介護サービス事業者は、介護報酬上の加算の取得等に際し、都
道府県知事又は市町村長に対して、介護給付費算定に係る体制
等についての届出を行うこととされている。
⚫ 例えば、サービス提供体制強化加算を取得しようとする定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者は、右の「サービス提供体
制強化加算に関する届出書」を届け出ることが必要となる。
⚫ 現状、届出の様式に係る法令上の規定はなく、標準様式例を通
知にて示している。

改正の内容
⚫ この届出について、厚生労働省老健局長が定める様式により行
うものとする。
※ なお、「厚生労働省老健局長が定める様式」は、現在の標準様式
例を基に別途定める予定。

⚫ また、この届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生
労働省の「電子申請・届出システム」により行うものとする。
※ 「やむを得ない事情がある場合」とは、事業所の職員がICTに不
慣れである等の事業所側の問題により、メール等での届出が事業者
にとって望ましい場合等を想定。

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