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【資料1】標準様式例及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に係る諮問について(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》 |
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の
一部改正について(案)(2)
改正の概要
1. 介護サービス事業者が都道府県知事又は市町村長に対して行う、介護給付費算定に係る体制等についての届出は、厚生労働省
老健局長が定める様式により行うものとする。なお、これと併せて、当該届出に係る届出先等を明記していない加算について、
届出先を明記する等の規定の整備を行うものとする。
2. 上記の届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により行うものとする。
適用日等
⚫ 告示日:令和5年3月下旬(予定)
⚫ 適用日:令和6年4月1日
2
一部改正について(案)(2)
改正の概要
1. 介護サービス事業者が都道府県知事又は市町村長に対して行う、介護給付費算定に係る体制等についての届出は、厚生労働省
老健局長が定める様式により行うものとする。なお、これと併せて、当該届出に係る届出先等を明記していない加算について、
届出先を明記する等の規定の整備を行うものとする。
2. 上記の届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により行うものとする。
適用日等
⚫ 告示日:令和5年3月下旬(予定)
⚫ 適用日:令和6年4月1日
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