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【資料1】標準様式例及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に係る諮問について(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)(抄)
c 厚生労働省は、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出につい
て、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介
護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出シ
ステム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令
上の措置を講ずる。ただし、特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体に
ついては、なお従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。
なお、当該措置が完了するまでの当面の間、厚生労働省は、介護事業者が、その選択により、デジタル技
術であって適切なもの(電子メールや地方公共団体が作成したWEB上の入力フォームへの入力等を含
む。)又は書面によって、申請・届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、介護保険法の関係法令の規定に基づく介護事業者の届出であって、法人関係事項その他の
事業所固有の事項以外の事項に関するものについては、届出手続のワンストップ化を実現するための所要の
措置を講ずる。ただし、特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体につい
ては、なお従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。
e 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づき行う必要がある申請、届出その他の手
続に関する負担軽減に係る取組項目ごとの地方公共団体の実施状況や手続の利便性向上に係る地方公共団体
の好取組事例を定期的に調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの手続のデジタル化の
有無、厚生労働省の「電子申請届出システム」の利用の有無、押印廃止の進捗状況、紙による申請書類の有
無も含めて確認し、公表する。
f
厚生労働省は、地方公共団体による独自ルールの明文化を徹底した上で、地方公共団体ごとの独自ルール
の有無・内容を整理し、定期的に公表する。
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c 厚生労働省は、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出につい
て、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介
護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出シ
ステム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令
上の措置を講ずる。ただし、特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体に
ついては、なお従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。
なお、当該措置が完了するまでの当面の間、厚生労働省は、介護事業者が、その選択により、デジタル技
術であって適切なもの(電子メールや地方公共団体が作成したWEB上の入力フォームへの入力等を含
む。)又は書面によって、申請・届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、介護保険法の関係法令の規定に基づく介護事業者の届出であって、法人関係事項その他の
事業所固有の事項以外の事項に関するものについては、届出手続のワンストップ化を実現するための所要の
措置を講ずる。ただし、特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体につい
ては、なお従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。
e 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づき行う必要がある申請、届出その他の手
続に関する負担軽減に係る取組項目ごとの地方公共団体の実施状況や手続の利便性向上に係る地方公共団体
の好取組事例を定期的に調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの手続のデジタル化の
有無、厚生労働省の「電子申請届出システム」の利用の有無、押印廃止の進捗状況、紙による申請書類の有
無も含めて確認し、公表する。
f
厚生労働省は、地方公共団体による独自ルールの明文化を徹底した上で、地方公共団体ごとの独自ルール
の有無・内容を整理し、定期的に公表する。
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