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治-1○治療用装具に係る既製品のリスト化について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》 |
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参考
「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」について
治 - 1
4.2.22
1.開催の趣旨
○ 平成28年8月30日に開催された第2回治療用装具療養費検討専門委員会において、委員から治療用装具に係る既製品のリスト化作業に当
たっては、別の専門的な組織で審査を行うべきではないかとの趣旨の意見があった。
○ このため、治療用装具に係る既製品のリスト化作業に当たり、既製品の装具について、より専門的な立場から、具体的かつ技術的な検討を効
果的に進めるため、「既製品装具のリスト収載等検討ワーキンググループ」を開催し、審査を行う。
○ また、治療用装具療養費のさらなる適正化を図るため、留意事項等通知の案をはじめ、治療用装具療養費に関する事項について技術的な検
討を行う。
2.検討事項
(1)既製品の装具についてのリスト収載の検討
(2)既製品の治療用装具についての適正な基準価格の設定のための調査
(3)その他、治療用装具療養費に関する技術的な検討
3.ワーキンググループの位置付け
○ 厚生労働省保険局長が主催するワーキンググループ (治療用装具療養費検討専門委員会とは独立した組織であるが、ワーキンググループ
での検討結果を踏まえて、専門委員会がリスト収載や治療用装具療養費に関する事項を決定。庶務は、保険局医療課が行う。)
4.構成員
(1)ワーキンググループの構成員は、以下のとおり。
・ 装具療法に関して知見を有する医師(1名)
・ 装具を専門とする工学研究者(2名)
・ 治療用装具療養費の支給事務に携わっている者(2名)
(2)ワーキンググループの構成員は、厚生労働省保険局長が委嘱する者とし、座長は構成員の中から厚生労働省保険局長が指名する。
(3)構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
5.その他
○ 率直な意見の交換を確保する必要があること等の観点から、会議は原則非公開とする。
13
「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」について
治 - 1
4.2.22
1.開催の趣旨
○ 平成28年8月30日に開催された第2回治療用装具療養費検討専門委員会において、委員から治療用装具に係る既製品のリスト化作業に当
たっては、別の専門的な組織で審査を行うべきではないかとの趣旨の意見があった。
○ このため、治療用装具に係る既製品のリスト化作業に当たり、既製品の装具について、より専門的な立場から、具体的かつ技術的な検討を効
果的に進めるため、「既製品装具のリスト収載等検討ワーキンググループ」を開催し、審査を行う。
○ また、治療用装具療養費のさらなる適正化を図るため、留意事項等通知の案をはじめ、治療用装具療養費に関する事項について技術的な検
討を行う。
2.検討事項
(1)既製品の装具についてのリスト収載の検討
(2)既製品の治療用装具についての適正な基準価格の設定のための調査
(3)その他、治療用装具療養費に関する技術的な検討
3.ワーキンググループの位置付け
○ 厚生労働省保険局長が主催するワーキンググループ (治療用装具療養費検討専門委員会とは独立した組織であるが、ワーキンググループ
での検討結果を踏まえて、専門委員会がリスト収載や治療用装具療養費に関する事項を決定。庶務は、保険局医療課が行う。)
4.構成員
(1)ワーキンググループの構成員は、以下のとおり。
・ 装具療法に関して知見を有する医師(1名)
・ 装具を専門とする工学研究者(2名)
・ 治療用装具療養費の支給事務に携わっている者(2名)
(2)ワーキンググループの構成員は、厚生労働省保険局長が委嘱する者とし、座長は構成員の中から厚生労働省保険局長が指名する。
(3)構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
5.その他
○ 率直な意見の交換を確保する必要があること等の観点から、会議は原則非公開とする。
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