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治-1○治療用装具に係る既製品のリスト化について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
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治療用装具に係る既製品のリスト化について

治 - 2
29.12.27

現状と背景








治療用装具に係る療養費は、「治療用装具の療養費支給基準について」(S36.7.24保発54号)において「障害者
総合支援法の規定に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(H18.厚
生労働省告示528号)別表1「購入基準」中に定められた装具の価格を基準として算定することとされている。
この「購入基準」は、支給額を算定する場合の基準であって、支給対象装具の範囲までも示したものではない。
最終的には、保険者判断により支給することが可能となっているが、償還の対象となるかどうか判断が分かれ
るケースが散見される。
療養費支給の対象となる治療用装具は、オーダーメイドで製作されたものが基本であるが、疾病または負傷の
治療遂行上必要な範囲のものであれば、既製品であっても保険者判断により療養費を支給することが可能と
なっている。
近年既製品に係る申請が増加しているが、「購入基準」はオーダーメイドを念頭に作られており、既製品に関す
る基準ではないことから、既製品に関しては、療養費の支給対象となるかどうかが特に曖昧になっている。

○ 療養費の支給に係る既製品の扱いについては、保険者の対応においても差があるとの指摘があり、一定の基
準を満たす既製品をリスト化することで、支給決定の円滑化に資することが期待される。

療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品をリスト化
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