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治-1○治療用装具に係る既製品のリスト化について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
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治 - 2
29.12.27

リスト化に当たってのリスト化の対象及び基本的な考え方について
リスト化の対象
○ 以下の条件をすべて満たす既製品をリスト化の対象とする。
① 完成品であること
② 疾病または負傷の治療遂行上必要なものであること

③ オーダーメイドで製作した場合のものと同等もしくはそれに準ずる機能が得られるものと認められるもの

基本的な考え方
① 対象品目の追加や見直しを随時行っていく予定

①から③については、平成28年9月23日通知で明記

② リスト収載された製品であっても、療養費としての最終的な支給の可否は、個々の患者の状況に応じて、
正当な利用目的、必要性の有無及び代替品の可否に鑑みて、保険者において判断する。
③ リスト収載されていない製品であっても、個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療養費としての
支給の可否を判断する。
* リスト収載されていない製品であっても、療養費としての支給対象とすることが適当と認められたものにつ
いては、今後随時専門委員会に諮り、リスト収載を行う予定。
④ リスト収載された製品については、適正な基準価格の設定のため、どのような方法が考えられるか、今後
検討。
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