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資料4その他(第8次医療計画について・令和5年度予算事業) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31237.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第31回 2/17)《厚生労働省》
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医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備等について(案)

厚生労働省医政局看護課長通知

◼ 医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備等について(案)(抄)
(4)施策
目標の達成には、課題に応じた施策及び事業を実施することが重要である。「(2)課題の抽出」に対応するよう、「(3)数値
目標」で設定した目標を達成するために行う施策及び事業等を立案すること。なお、目標を達成するための施策として、国が実施する
事業も積極的に活用すること。
(施策及び事業の例)
・特定行為研修の受講に係る支援事業(受講料の補助、代替職員の経費補助)

・指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保や指定研修機関相互のネットワーク形成を目的とした関係団体(者)や医療機関と
の会議の場の設置、運営に係る事業
・特定行為研修修了者の活動体制の推進に係る支援やフォローアップ研修の実施、運営に係る事業
(5)評価
計画の実効性を高めるためには、計画の進捗について評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直すことが重要である。このため、
あらかじめ評価を行う体制を整え、計画の評価を行う組織や時期を明確にすること。この際、少なくとも施策の進捗状況の評価につ
いては、1年ごとに行うことが望ましい。また、数値目標の達成状況及び現状把握に用いた指標の状況について、少なくとも3年ご
とに調査、分析及び評価を行い、必要があるときには、都道府県は医療計画を変更することとする。

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