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資料4その他(第8次医療計画について・令和5年度予算事業) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31237.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第31回 2/17)《厚生労働省》
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医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備等について(案)

厚生労働省医政局看護課長通知

◼ 医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備等について(案)(抄)
(3)数値目標
研修体制の整備(指定研修機関数や協力施設数の目標の設定等)や特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数に
ついて、「(2)課題の抽出」で明確となった課題に対して、指定研修機関数や協力施設数、特定行為研修修了者その他の専門性の
高い看護師の就業者数について、地域の実情に応じた数値目標並びに目標達成に要する期間を設定すること。
特に、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数についても目標の設定にあたっては、以下の観点を考慮するこ
と。
①在宅医療における質の高い効果的なケアの実施の推進
(目標の例)
在宅・慢性期領域における特定行為研修その他の専門性の高い看護師の就業者数
②新興感染症等の感染拡大時に、高度急性期治療に対応できる知識と技術を有する看護師の平時からの確保
(目標の例)
新興感染症等の感染拡大等の有事に対応可能な特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数
③看護の質の向上と医師の時間外労働の上限規制に資するタスク・シフト/シェアの推進
(目標の例)
医師の時間外労働短縮計画の作成対象となる医療機関等における看護の質の向上とタスク・シフト/シェアに資するに必要な
特定行為研修修了者の就業者数
なお、都道府県内に指定研修機関数が極端に少ないなどの研修体制の整備が十分でない場合は、都道府県内の指定研修機関におけ
る特定行為研修修了者の状況を元に就業者数の目標値を設定することも考えられる。

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