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資料6(原子爆弾被爆者医療分科会について) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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第12回疾病・障害認定審査会
資料6

原子爆弾被爆者に対する援護の仕組み

原爆被爆者施策については、被爆者が受けた放射能による健康被害という他の戦争被害とは異なる「特殊の
被害」であることにかんがみ、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、医療の給付、手当の支
給等の措置を講じている。
被爆者の範囲

以下のいずれかに該当する者であって「被爆者健康手帳」の交付を受けた者

【手帳所持者数12.8万人】

①当時の広島・長崎市内又は一定の隣接地域内において直接被爆した人
②2週間以内に爆心地から2kmの区域内に立ち入った人
③被爆者の救護等に従事した人
④当時これらの胎児であった人

援護措置

【平均年齢83.94歳】
(令和3年3月末現在)

【 1,226億円 (令和4年度予算) 】

1 医療の給付(医療費の無料化)



281億円】

2 各種手当の支給
【 793億円】
健康管理手当 (月額: 34,900円) 【支給対象者 約10.7万人(令和3年3月末現在) 】 (被爆者の約84%が受給)
※健康管理手当は原爆放射線によるものでないことが明らかな場合を除き、造血機能障害、肝臓機能障害などの一定の疾病(循環機能障害や運動機能障害など大半の
疾病がこれに該当する)にかかった場合に支給する。

医療特別手当 (月額:141,900円) 【支給対象者 6,978人 (令和3年3月末現在) 】

など

※手当額は令和4年度の額

3 健康診断の実施(年4回まで受診可能)
4 福祉事業の実施(介護保険サービス利用料への助成(居宅生活支援)、原爆養護ホーム事業など)

原爆症の認定

→ 認定を受けた者には医療特別手当(月額141,900円)を支給 【支給対象者 6,978人】
(令和3年3月末現在)

被爆者の疾病について①原爆放射線に起因し、②現に医療を要する状態にあるかを認定
: 原子爆弾被爆者医療分科会にて専門的な観点から客観的に審査し、厚生労働大臣が認定