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資料6(原子爆弾被爆者医療分科会について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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原爆症認定手続の概要
厚生労働大臣が原爆症認定を行うに当たっては、疾病・障害認定審査会(原子爆弾被爆者
医療分科会)(※)の意見を聴かなければならない (原子爆弾被爆者援護法 第11条第2項)
※ 疾病・障害認定審査会は、原爆被爆者援護法の規定によりその権限に属せられた事項を処理する(厚生労働省組織令
第133条)

厚生労働省

諮問

答申

疾病・障害認定審査会
(原子爆弾被爆者医療分科会)

委員数35人
(医学、放射線、法律等の専門家等)
疾病グループ等別に4つの部会を設置して審査
R5.2.19現在

【分科会における原爆症の認定審査】
○ 個々のケースについて
① 疾病が原爆放射線に起因すること(放射線起因性)
② 現に医療を要する状態にあること(要医療性)
を専門的な観点から客観的に審査
○ 「審査の方針」を目安として審査
「審査の方針」は予め分科会で議論して決定
(現在の審査方針 H20.3決定 (H25.12改定))