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資料6(原子爆弾被爆者医療分科会について) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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部会の設置について
平 成 20 年 3 月 17 日
平 成 21 年 6 月 22 日 改
平 成 22 年 5 月 24 日 改
令 和 3 年 2 月 22 日 改
疾病・障害認定審査会
原子爆弾被爆者医療分科会


疾病・障害認定審査会運営規程第七条に基づき、原子爆弾被爆者医療分科会
に、次の表に掲げる部会を置く。これらの部会の所掌事務は、原子爆弾被爆者
に対する援護に関する法律第十一条の認定に係る申請疾病等の分類により、
同表の右欄に掲げるとおりである。ただし、第一審査部会及び第二審査部会に
ついては、諮問件数に応じて相互の所掌事務の審査を行うことができる。

名称

所掌事務

第一審査部会

主として消化器系以外の悪性腫瘍の申請に係る
審査

第二審査部会

主として消化器系の悪性腫瘍の申請に係る審査

第三審査部会

甲状腺の悪性腫瘍、白血病、副甲状腺機能亢進症、
及び甲状腺機能低下症の申請に係る審査

第四審査部会

白内障及び心筋梗塞の申請に係る審査



厚生労働大臣の諮問があったときは、分科会長は、当該諮問のうち前項の表
の右欄に掲げる範囲に属するもののうち、一定の条件を満たすものについて、
前項の各部会に付議したものとみなす。



厚生労働大臣の諮問のうち、前項により付議されないものについては、分科
会において審査を行う。



各部会の議決は、分科会の議決とみなす。

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