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資料6(原子爆弾被爆者医療分科会について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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新しい審査の方針による原爆症認定の仕組み(H25.12改正版)

H26.1~

Ⅰ 放射線起因性の判断
1 積極的に認定する範囲

2 総合的に判断

① 心筋梗塞
② 甲状腺機能低下症
③ 慢性肝炎・肝硬変

放射線白内障
(加齢性白内障を除く)

ア 被爆地点が爆心地より
約3.5㎞以内である者

ア 被爆地点が爆心地
より約2.0㎞以内
である者

被爆地点が爆心地
より約1.5㎞以内で
ある者

イ 原爆投下より約100時間
以内に爆心地から約2㎞
以内に入市した者
ウ 原爆投下より約100時間
経過後から約2週間以内
の期間に、爆心地から約
2㎞以内の地点に1週間
程度以上滞在した者

イ 原爆投下より翌日
までに爆心地から
約1.0㎞以内に
入市した者

「積極的に認定する範囲」に
該当する場合以外の申請の
場合
該当しない場合

① 悪性腫瘍(固形がんなど)
② 白血病
③ 副甲状腺機能亢進症

起因性を総合的に判断
申請者の被曝線量、
既往歴、環境因子、
生活歴等を総合的に勘案

※ ア、イ、ウの場合は 原則的 に認定

Ⅱ 要医療性の判断
「現に医療を要する状態」に該当するかどうかを、当該疾病等の状況に基づき、個別に判断

認定