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資料6(原子爆弾被爆者医療分科会について) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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新しい審査の方針
平成20年3月17日
最終改正 平成25年12月16日
疾病・障害認定審査会
原子爆弾被爆者医療分科会

疾病・障害認定審査会運営規程(平成13年2月2日疾病・障害認定審査会
決定)第9条の規定に基づき、原爆症認定に関する審査の方針を次のように定
める。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1
1条第1項の認定に係る審査に当たっては、被爆者援護法の精神に則り、より
被爆者救済の立場に立ち、原因確率を改め、被爆の実態に一層即したものとす
るため、以下に定める方針を目安として、これを行うものとする。
第1 放射線起因性の判断
放射線起因性の要件該当性の判断は、科学的知見を基本としながら、総合的
に実施するものである。
特に、被爆者救済及び審査の迅速化の見地から、現在の科学的知見として放
射線被曝による健康影響を肯定できる範囲に加え、放射線被曝による健康影響
が必ずしも明らかでない範囲を含め、次のように「積極的に認定する範囲」を
設定する。
1 積極的に認定する範囲
(1)悪性腫瘍(固形がんなど)、白血病、副甲状腺機能亢進症
①悪性腫瘍(固形がんなど)
②白血病
③副甲状腺機能亢進症
の各疾病については、
ア 被爆地点が爆心地より約3.5km以内である者
イ 原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市し
た者
ウ 原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内
の期間に、爆心地から約2km以内の地点に1週間程度以上滞在し
た者
のいずれかに該当する者から申請がある場合については、格段に反対すべ
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