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資料6(原子爆弾被爆者医療分科会について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(抄)
(平成六年十二月十六日法律第百十七号)
(医療の給付)
第十条 厚生労働大臣は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、
現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。ただし、当
該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒
能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある
場合に限る。
(認定)
第十一条 前条第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負
傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けな
ければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定め
るものの意見を聴かなければならない。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の
傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(医療特別手当の支給)
第二十四条 都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者であって、当該認定に
係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。