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参考資料1  「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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令和5年2月 24 日

第 163 回社会保障審議会医療保険部会

参考資料1

デジタル庁 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」
令和5年2月 17 日
中間とりまとめ

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会
中間とりまとめ

マイナンバーカードは、安全・確実な本人確認ができるデジタル社会の基盤と
なるツールであり、社会全体のデジタル化を進めるための最も重要なインフラ
である。健康保険証の代わりにマイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等す
ることにより、患者本人の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医
療を受けていただくことが可能となるなどのメリットがある。
これらのメリットを国民・医療関係者に実感していただくなかで、マイナンバ
ーカードと健康保険証の一体化を加速し、令和6年秋に保険証の廃止を目指す
こととしている。本検討会において、マイナンバーカードと健康保険証の一体化
に向けた課題の整理と必要な対応を検討したので、中間とりまとめとして公表
する。中間とりまとめで具体化に至らなかった事項については、最終とりまとめ
に反映できるよう検討する。これにより、マイナンバーカードが全ての国民に行
き渡るように全力を尽くす。

マイナンバーカードと健康保険証一体化の意義
〇 マイナンバーカードによるオンライン資格確認では、医療機関・薬局の窓口
で、患者自身の直近の資格情報(加入している医療保険や自己負担限度額)を
確認することができ、また、本人の同意に基づき、過去の薬剤情報や特定健診
情報等をその医療機関・薬局に提供することができる。
○ マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、国民にとっては、
・ 自身のこれまでの薬剤服用歴等を正確かつ網羅的に医師等に説明する手
間を省きつつ、過去の健康・医療データに基づいたより適切な医療を受けること
ができる(重複投薬・併用禁忌の防止など)
・ 転職・転居等による保険証の切替えや更新が不要となる
・ 書類提出によらずに、自己負担限度額等を超える支払が免除される
・ 窓口負担が安くなる
といったメリットがある。
※ マイナンバーカードを利用した場合、患者負担が6円(令和5年4月から 12 月ま
では 12 円)安くなる。



また、医療機関・薬局にとっては、
・ 患者から問診表等で聞き取るよりも正確かつ効率的に、患者の過去の薬剤
情報、特定健診情報等を確認できるようになり、より正確な情報に基づく
適切な医療を提供することができる
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